○みやま市水道事業及び下水道事業文書管理規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道事業及び下水道事業における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(文書の冠記)
第2条 文書記号の冠記は、次表のとおりとする。
課名 | 記号 |
上下水道課(水道事業) | み上水 |
上下水道課(下水道事業) | み下水 |
(令2水管規程7・一部改正)
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、みやま市文書管理規程(平成19年みやま市訓令第5号)の例による。
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。