○みやま市建設工事検査要綱

平成19年1月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約に係る工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事検査員 市長から検査を命ぜられた者又は検査を委託された者(以下「検査員」という。)をいう。

(2) 監督員 当該工事を監督する職員又は監督を委託された者をいう。

(検査の種類)

第3条 土木工事、建築工事等の検査は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 完成した工事(一部完成を含む。)について行う検査をいう。

(2) 出来形検査 工事の既成部分について、部分払い又は部分使用をしようとするとき行う検査をいう。

(3) 中間検査 工事の施工途中において随時行う検査をいう。

(検査員の義務)

第4条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる当該工事の契約書及び設計書その他の関係書類を熟知しておかなければならない。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。

(検査の立会い)

第5条 検査に際しては、監督員及び主管課長又は主管課長が命じた者が立会いするものとする。

2 検査に際しては、当該工事請負者又は現場代理人及び主任技術者を立ち会わせなければならない。

(検査の基準)

第6条 検査の基準は福岡県の工事検査の基準の例によるものとする。また、これにないものは他の資料等を参考にする。

(指示権限)

第7条 検査員は、工事の施工に関して監督員又は請負者に対して指示することができる。

2 検査員は、検査の結果不合格の場合は、期間を指定して工事の手直しを指示しなければならない。

(手直し工事の検査)

第8条 検査員は、前条の規定により手直し工事が完了したときは、直ちに手直し工事の検査をしなければならない。

(検査の中止)

第9条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違しているとき、又は工事の施工結果に重大な欠陥を認めたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、検査の実施が困難になったとき。

(検査の確認報告)

第10条 検査員は、検査を終了したときは、直ちに市長に完成(出来形)検査調書(別記様式)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町土木・建築工事等検査要綱(昭和63年瀬高町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月29日告示第106号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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みやま市建設工事検査要綱

平成19年1月29日 告示第65号

(平成19年3月29日施行)