○みやま市法定外公共物管理条例施行規則
平成19年1月29日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市法定外公共物管理条例(平成19年みやま市条例第146号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可証)
第3条 申請により許可した者に対しては、占用許可証(様式第2号)を交付する。
(名義人変更許可証)
第5条 申請により名義人の変更を許可した者に対しては、(水面・道路)名義人変更許可証(様式第5号)を交付する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。