○みやま市法定外公共物管理条例施行規則

平成19年1月29日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市法定外公共物管理条例(平成19年みやま市条例第146号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条及び第7条の規定による許可を受けようとする者は、(水面・道路)占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 申請により許可した者に対しては、占用許可証(様式第2号)を交付する。

(名義人変更)

第4条 条例第8条第1項の規定による当該許可に基づく権利及び義務の移転等の承認を受けようとする者は、(水面・道路)占用名義人変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による当該許可に基づく権利及び義務を承継した者は、(水面・道路)占用名義人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(名義人変更許可証)

第5条 申請により名義人の変更を許可した者に対しては、(水面・道路)名義人変更許可証(様式第5号)を交付する。

(占用許可の取消し、変更等に関する命令)

第6条 条例第10条に規定する占用許可の取消し、変更、停止、工作物の改築及び原状回復等に関する市長への命令は、許可取消し(変更、停止)及び工作物の改築(除去)並びに原状回復に関する命令書(様式第6号)による。

(占用の廃止)

第7条 条例第14条の規定による原状回復の検査を受けようとする者は、(水面・道路)占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年瀬高町規則第1号)又は高田町法定外道路の管理に関する条例施行規則(平成16年高田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

みやま市法定外公共物管理条例施行規則

平成19年1月29日 規則第117号

(平成19年1月29日施行)