○みやま市道路占用料徴収条例施行規則
平成19年1月29日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市道路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第145号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第2条第2項第5号に規定する市長が定める占用物件等は、別表第2の占用物件等の欄に掲げる占用物件等とし、当該占用物件等については、同表の免除・減額の区別の欄及び減額する額の欄に定めるところにより当該占用物件等に係る占用料を減額し、又は免除する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、道路占用料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 占用物件等 | 免除・減額の区分 | 減額する額 | |
1 | 条例第2条第2項第1号に規定する占用物件等 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの | 免除 |
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2 | 条例第2条第2項第2号に規定する占用物件等 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの | 免除 |
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鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者(以下「事業者」という。)がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設等」という。)であり、かつ、市が管理する道路の敷地として当該鉄道施設等の敷地を無償で使用させている事業者に係るもの | 免除 |
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3 | 条例第2条第2項第3号に規定する占用物件等 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 免除 |
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4 | 条例第2条第2項第4号に規定する占用物件等 | 街灯(アーチ型のものを除く。) | 免除 |
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公共の用に供する通路 | 免除 |
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別表第2(第3条関係)
番号 | 占用物件等 | 免除・減額の区分 | 減額する額 |
1 | 一般社団法人又は一般財団法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)の架空の道路縦断電線 | 減額 | 条例に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
2 | 駐車場 | 減額 | 条例に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
3 | 柱類等に添架された広告のうち巻付広告 | 減額 | 条例に定める額に100分の65を乗じて得た額 |
4 | バス停留所標識、バス待合所又はタクシー事業者の団体が設けるタクシー待合所 | 減額 | 条例に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
5 | 公安委員会の設置する交通信号等を無償で添架させている電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 | 減額 | 条例に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
6 | 工作物等に添架する携帯電話等の小型の無線基地局 | 減額 | 条例に定める額に100分の50を乗じて得た額 |
7 | 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添架している電柱又は電話柱 | 免除 |
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8 | 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線又は支柱 | 免除 |
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9 | 公共的団体が設置する有線放送電話柱 | 免除 |
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10 | 一般社団法人又は一般財団法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断電線並びに各戸引込線 | 免除 |
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11 | 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業者が設置する架空の道路横断電線又は各戸引込線 | 免除 |
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12 | 電気、電気通信(電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
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13 | 公共的団体が設ける水管及び下水道管 | 免除 |
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14 | 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板 | 免除 |
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15 | 無料で一般開放している公園、広場又は運動場 | 免除 |
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16 | カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板、ベンチ、上屋等で営利目的がなく、交通の安全、道路の美化その他公衆の利便に著しく寄与するもの | 免除 |
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17 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 |
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18 | 地上権等により道路敷の権原を無償で取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件等 | 免除 |
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19 | 道路に通じるために必要な通路で、日常生活上不可欠なもの | 免除 |
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20 | 雨水又は汚水を排水する排水管で、日常生活上不可欠なもの | 免除 |
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