○みやま市水洗便所改造工事補助金交付要綱
平成19年1月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項及びみやま市農業集落排水施設条例(平成19年みやま市条例第127号。以下「農集排条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、くみ取り便所及びし尿浄化槽を水洗便所に改造する者に対してその改造に要する経費に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「改造工事」とは、既設の便所を水洗便所に改造するための便器等及びこれに付随して同時に行うその他の配管等の新設又は改造の工事をいう。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の要件を備えているものでなければ受けることができない。
(1) 市内に住所を有する個人及び営利を目的としない法人で、かつ、家屋の所有者であること又は分譲マンション管理組合等であること。
(2) 市税及び税外徴収金を滞納していないこと。
(3) 公共下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道等」という。)の供用開始の告示の日から、3年以内に完了する改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 水洗便所改造に対する補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造補助金交付申請書(様式第1号)をみやま市公共下水道条例(平成19年みやま市条例第142号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項又は農集排条例第7条第1項に基づく排水設備計画確認申請書の提出時に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(令2告示24・一部改正)
(令2告示24・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 前条の決定通知を受けた者で、下水道条例第6条第1項又は農集排条例第10条に規定する検査に合格した者は、補助金交付請求書(様式第4号)により請求することができる。
(補助金交付の取消し)
第8条 管理者は、補助対象者が次に該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(令2告示24・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(令2告示24・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2告示24・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町水洗便所改造工事の補助金交付に関する規程(平成6年瀬高町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月23日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日告示第93号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日告示第168号)
この告示は、平成26年11月1日から施行し、改正後のみやま市水洗便所改造工事補助金交付要綱の規定は、平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
下水道等の供用開始の告示の日から工事完了の日までの期間 | 補助金額 |
1年以内 | 50,000円 |
1年を経過し2年以内 | 30,000円 |
2年を経過し3年以内 | 10,000円 |
備考 浄化槽等については、上記の2分の1とする。