○みやま市公園条例施行規則

平成19年1月29日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市公園条例(平成19年みやま市条例第140号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、みやま市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第6条及び第7条の規定により利用をしようとする者は、公園利用(占用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請は、利用日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、それより以前に受け付けることができる。

3 許可に係る事項を変更しようとするときは、公園利用(占用)変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、利用を許可したときは公園利用(占用)許可書(様式第3号)を、利用内容の変更を許可したときは公園利用(占用)変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、利用者が次条に定める事項に反するおそれがある場合又は反した場合は、許可の取消し又は使用中止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定により許可の取消し又は使用中止を命ずるときは、その理由を記載した文書により利用者に通知しなければならない。

(利用者の遵守義務)

第4条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 用具等は所定の場所以外での利用はしないこと。

(2) 用具等は善良な管理のもとで利用すること。

(3) 火気等は所定の場所以外では使用しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年瀬高町規則第1号)又は山川町公園等設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年山川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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みやま市公園条例施行規則

平成19年1月29日 規則第111号

(平成21年4月1日施行)