○みやま市公園条例
平成19年1月29日
条例第140号
(設置)
第1条 地域生活環境の改善と住民の健康及び福祉の増進を図るため、みやま市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公園の管理上特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙又は広告等を表示すること。
(5) 公園をその用途外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料施設)
第6条 公園の施設で有料で利用させるもの(以下「有料施設」という。)及びその使用料は、別表第2のとおりとする。
(占用の許可)
第7条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その理由を明らかにして当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 第1項の規定による公園の占用期間は、5年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(原状回復)
第8条 前条の規定により許可を受けた者は、許可期間が満了したとき又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届けて当該物件を除去し、原状に回復して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、許可を受けた者に対し、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置について、必要な指示をすることができる。
(許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくはその行為の停止又は中止を命ずることができる。
(3) 公園に関する工事及び公共事業によりやむを得ない必要が生じたとき。
(4) 公園の保全上著しい支障が生じたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 許可を受けた者が有する権利は、これを他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(使用料等の徴収等)
第11条 第3条及び第7条の規定による公園の使用又は占用の許可に係る使用料又は占用料並びに第6条の有料施設の利用に係る使用料(以下これらを「使用料等」という。)の徴収等は、みやま市都市公園条例(平成19年みやま市条例第139号)の例による。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、有料施設の利用に係る使用料は、当該施設の利用許可の際に徴収するものとする。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、公益その他公益に類する事由により特に必要があると認める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(損傷負担金)
第14条 市長は、公園の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町公園の設置及び管理に関する条例(平成9年瀬高町条例第1号)、山川町公園等設置及び管理に関する条例(平成17年山川町条例第9号)又は高田町親水公園の設置及び管理に関する条例(平成10年高田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平31条例5・一部改正)
名称 | 所在地 |
恵比須町ポケットパーク | みやま市瀬高町下庄1574番地1外 |
北原公園 | みやま市瀬高町上庄1633番地5外 |
東鶴崎公園 | みやま市瀬高町上庄1189番地1外 |
家下畑公園 | みやま市瀬高町小川1328番地4外 |
上町公園 | みやま市瀬高町下庄1297番地4外 |
掛東公園 | みやま市瀬高町長田1907番地6外 |
町分公園 | みやま市瀬高町上庄465番地4外 |
梅上手公園 | みやま市瀬高町文廣1945番地41外 |
揚柳公園 | みやま市瀬高町浜田2番地18 |
秀公園 | みやま市瀬高町上庄1768番地4外 |
合ノ瀬公園 | みやま市瀬高町小川1008番地7外 |
西池田公園 | みやま市瀬高町下庄1758番地7外 |
中道南公園 | みやま市瀬高町文廣1951番地15外 |
真木京手広場 | みやま市瀬高町大江705番地10 |
清水公園 | みやま市瀬高町本吉1130番地53の一部外 |
女山史跡森林公園 | みやま市瀬高町大草920番地3外 |
真弓公園 | みやま市山川町真弓538番地9外 |
ふれあい公園 | みやま市山川町立山1444番地6 |
お牧山公園 | みやま市山川町甲田2653番地1外 |
かも川公園 | みやま市山川町甲田2852番地1外 |
赤坂公園 | みやま市山川町清水1411番地4外 |
要川公園 | みやま市山川町甲田570番地1外 |
みかんの里展望公園 | みやま市山川町原町277番地9 |
イモジ谷自然公園 | みやま市山川町河原内2331番地3外 |
田尻うるおい公園 | みやま市高田町田尻2004番地外 |
舞鶴ふれあい公園 | みやま市高田町舞鶴306番地1外 |
隈川ふれあい公園 | みやま市高田町黒崎開1493番地外 |
江浦ふれあい公園 | みやま市高田町江浦18番地 |
下楠田香の江広場 | みやま市高田町下楠田1559番地32 |
濃施向田西広場 | みやま市高田町濃施142番地9 |
北新開古賀広場 | みやま市高田町北新開299番地16 |
濃施向田東広場 | みやま市高田町濃施147番地4 |
別表第2(第6条関係)
(令元条例1・一部改正)
施設名 | 単位 | 使用料 |
キャンプ用バンガロー | 1泊 | 1,100円 |
備考
1 1泊は、午後2時から翌日の午後2時までとする。
2 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
3 この表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。