○みやま市都市公園条例

平成19年1月29日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び同法に基づく命令に定めるもののほか、みやま市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(種別、名称及び位置等)

第2条 都市公園の種別、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 都市公園の区域は、市長が定めて公示する。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内の都市公園の敷地面積の標準は、住民1人当たり10平方メートル以上とする。

2 市街地の都市公園の敷地面積の標準は、当該市街地の住民1人当たり5平方メートル以上とする。

(都市公園の設置)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞等の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 一の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条各号で定める特別の場合においては、当該各号に定める範囲内でこれを超えることができる。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第6条 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策等に必要な施設を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設に関する基準)

第6条の2 政令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置等)

第7条 法第5条第1項の規定により都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公園施設の設置の許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目。以下同じ。)

 公園名

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造

 管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園名

 管理の目的及び期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園名

 変更する事項及び理由

 その他市長が指示する事項

2 前項の規定による許可を受けた者が公園施設を設け、又は管理する期間は、5年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(行為の制限)

第8条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項に掲げる行為が、次の各号のいずれにも該当しないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(1) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公園の管理上特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙又は広告等を表示すること。

(5) 都市公園をその用途外に利用すること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料施設)

第11条 都市公園の施設等で有料で利用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(占用の許可)

第12条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その理由を明らかにして当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 第1項の規定による都市公園の占用期間は、5年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(原状回復)

第13条 前条の規定により許可を受けた者は、許可期間が満了したとき又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届けて当該物件を除去し、原状に回復して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、許可を受けた者に対し、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置について、必要な指示をすることができる。

(許可の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくはその行為の停止又は中止を命ずることができる。

(1) 第8条若しくは第12条の条件に違反したとき又は第9条に規定する禁止行為を行ったとき。

(2) 申請人が偽りその他不正な手段により、第8条又は第12条の許可を受けたとき。

(3) 都市公園に関する工事及び公共事業によりやむを得ない必要が生じたとき。

(4) 都市公園の保全上著しい支障が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 許可を受けた者が有する権利は、これを他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(使用料等の徴収等)

第16条 第7条第8条及び第12条の規定により公園施設の設置等又は都市公園の使用若しくは占用の許可を受けた者から使用料又は占用料を、第11条の有料施設を利用する者から使用料等(以下これらを「使用料等」という。)を徴収する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する使用料等の額は、別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、有料施設の利用に係る使用料等は、当該施設の利用許可の際に徴収するものとする。

(令元条例6・一部改正)

(使用料等の減免)

第17条 市長は、公益その他公益に類する事由により特に必要があると認める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第18条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損傷負担金)

第19条 市長は、都市公園の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高田町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和55年高田町条例第17号)又は高田町都市公園使用料条例(平成7年高田町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、みやま市公園条例(平成19年みやま市条例第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のみやま市都市公園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

名称

位置

街区公園

下楠田公園

みやま市高田町下楠田1481番地1外

街区公園

濃施向田公園

みやま市高田町濃施58番地3

街区公園

濃施北公園

みやま市高田町濃施572番地1外

街区公園

濃施新町公園

みやま市高田町濃施643番地129

街区公園

渡瀬公園

みやま市高田町下楠田1665番地1

街区公園

原団地公園

みやま市高田町原1081番地31

街区公園

岩津団地公園

みやま市高田町岩津322番地30外

街区公園

渡瀬団地公園

みやま市高田町下楠田2000番地154

総合公園

高田濃施山公園

みやま市高田町下楠田480番地外

近隣公園

瀬高駅東公園

みやま市瀬高町下庄2377番地21外

近隣公園

瀬高中央公園夢広場

みやま市瀬高町下庄1908番地外

別表第2(第11条、第16条関係)

(令元条例6・一部改正)

キャンプ場

区分

単位

金額

入場料

1人1回

50円

テント貸出料

10人用

1張1回

1,068円

8人用

1張1回

848円

5人用

1張1回

638円

パターゴルフ場

区分

単位

金額

プレイ料

1人 1ラウンド

100円

管理棟兼郷土資料館

区分

単位

使用料

冷暖房費

会議室

1時間

220円

220円

イベント広場

区分

単位

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

イベント広場

全面

313円

418円

313円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 キャンプ場の入場料及びテント貸出料の1回は、午後1時から翌日の午前10時までとする。ただし、翌日も引き続きキャンプの目的で利用する場合は、午後1時までとする。

4 管理棟兼郷土資料館を利用する際に冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。

5 イベント広場を利用する際に電気を使用する場合は、料金の実費相当額を加算する。

6 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者が管理棟兼郷土資料館及びイベント広場を利用する場合における使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費は除く。)。

7 この表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

別表第3(第7条、第16条関係)

(令元条例6・全改)

区分

期間

単位

使用料

公園施設を設置する場合

1年

1平方メートル

1,200円

公園施設を管理する場合

1年

1平方メートル

2,200円

(消費税等額を含む。)

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 使用期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用期間ごとに算定した額の合計額とする。

4 公園施設を設置する場合において、当該設置に係る使用期間が1月未満の場合の使用料の額は、上記により定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該使用期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。

5 この表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

別表第4(第16条関係)

(令元条例6・追加)

区分

期間

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1日

1平方メートル

165円

業として写真又は映画を撮影すること

1日

(写真機・撮影機)1台

550円

興業を行うこと

1日

1平方メートル

33円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること

1日

1平方メートル

11円

備考

2 この表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

みやま市都市公園条例

平成19年1月29日 条例第139号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 条例第139号
平成20年12月19日 条例第45号
平成24年3月23日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年12月18日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第8号
令和元年6月7日 条例第6号