○みやま市都市公園条例施行規則

平成19年1月29日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市都市公園条例(平成19年みやま市条例第139号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、みやま市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園日等)

第2条 都市公園のうち高田濃施山公園の開園日は、次条第1項に定める休園日以外の日とし、開園時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第11条に定める有料施設のうちキャンプ場及びイベント広場の開園時間は、条例別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合は、開園時間を変更することができる。

(休園日等)

第3条 高田濃施山公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 非常災害、施設の管理その他の事情により、市長が特に必要とする場合

2 市長が特に必要と認める場合は、前項の休園日においても利用させることができる。

(公園施設の設置等の許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により許可申請をしようとする者は、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設の設置に係る許可申請の場合 都市公園施設の設置許可申請書(様式第1号)

(2) 公園施設の管理に係る許可申請の場合 都市公園施設の管理許可申請書(様式第2号)

(3) 許可事項の変更許可申請の場合 都市公園施設の設置(管理)変更許可申請書(様式第3号)

(公園施設の設置等の許可書の交付)

第5条 市長は、公園施設の設置等の申請を許可したときは、次に定める許可書を交付するものとする。

(1) 公園施設の設置申請に係る許可の場合 都市公園施設設置許可書(様式第4号)

(2) 公園施設の管理申請に係る許可の場合 都市公園施設管理許可書(様式第5号)

(3) 許可事項の変更申請に係る許可の場合 都市公園施設設置(管理)変更許可書(様式第6号)

(利用の申請)

第6条 条例第8条第11条及び第12条の規定により利用をしようとする者は、都市公園利用(占用)許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 利用申請は、利用日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、それより以前に受け付けることができる。

3 許可に係る事項を変更しようとするときは、都市公園利用(占用)変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第7条 市長は、利用を許可したときは都市公園利用(占用)許可書(様式第9号)を、利用内容の変更を許可したときは都市公園利用(占用)変更許可書(様式第10号)を交付するものとする。

2 市長は、利用者が第9条に定める事項に反するおそれがある場合又は反した場合は、許可の取消し又は使用中止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定により許可の取消し又は使用中止を命ずるときは、その理由を記載した文書により利用者に通知しなければならない。

(即時利用の許可等)

第8条 前2条の規定にかかわらず、条例第11条に定める有料施設の即時利用の場合(施設を利用しようとする日に来園し、当該日に他の者への利用許可がなされておらず、施設の利用が可能な場合をいう。)に限り、条例別表第2に定める使用料を納付することにより、当該施設の利用の申請及び許可に代えることができる。

(利用者の遵守義務)

第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 用具等は所定の場所以外での利用はしないこと。

(2) 用具等は善良な管理のもとで利用すること。

(3) 火気等は所定の場所以外では使用しないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(利用後の検査)

第10条 利用者は、その利用が終わったときは、係員に申し出て検査を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高田町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年高田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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みやま市都市公園条例施行規則

平成19年1月29日 規則第110号

(平成25年4月1日施行)