○みやま市都市公園条例施行規則
平成19年1月29日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市都市公園条例(平成19年みやま市条例第139号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、みやま市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認める場合は、開園時間を変更することができる。
(休園日等)
第3条 高田濃施山公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 非常災害、施設の管理その他の事情により、市長が特に必要とする場合
2 市長が特に必要と認める場合は、前項の休園日においても利用させることができる。
(公園施設の設置等の許可申請)
第4条 条例第7条第1項の規定により許可申請をしようとする者は、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 公園施設の設置に係る許可申請の場合 都市公園施設の設置許可申請書(様式第1号)
(2) 公園施設の管理に係る許可申請の場合 都市公園施設の管理許可申請書(様式第2号)
(3) 許可事項の変更許可申請の場合 都市公園施設の設置(管理)変更許可申請書(様式第3号)
(公園施設の設置等の許可書の交付)
第5条 市長は、公園施設の設置等の申請を許可したときは、次に定める許可書を交付するものとする。
(1) 公園施設の設置申請に係る許可の場合 都市公園施設設置許可書(様式第4号)
(2) 公園施設の管理申請に係る許可の場合 都市公園施設管理許可書(様式第5号)
(3) 許可事項の変更申請に係る許可の場合 都市公園施設設置(管理)変更許可書(様式第6号)
2 利用申請は、利用日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、それより以前に受け付けることができる。
3 許可に係る事項を変更しようとするときは、都市公園利用(占用)変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用者が第9条に定める事項に反するおそれがある場合又は反した場合は、許可の取消し又は使用中止を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定により許可の取消し又は使用中止を命ずるときは、その理由を記載した文書により利用者に通知しなければならない。
(利用者の遵守義務)
第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 用具等は所定の場所以外での利用はしないこと。
(2) 用具等は善良な管理のもとで利用すること。
(3) 火気等は所定の場所以外では使用しないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(利用後の検査)
第10条 利用者は、その利用が終わったときは、係員に申し出て検査を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年12月19日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。