○みやま市営駐輪場条例施行規則

平成19年1月29日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市営駐輪場条例(平成19年みやま市条例第138号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 駐輪場の開場時間は、終日とする。

(長期放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第3条第2項の規定により、駐輪場において、2週間を超えて継続して駐輪された自転車等がある場合、市長は警告した後、該当自転車等を移動し保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、その旨を告示するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき告示を行ったにもかかわらず、利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を引き取らない場合は、当該自転車等を処分することができる。

(移動の警告)

第4条 市長は、前条第1項に規定する移動の警告を行うときは、警告書(様式第1号)の自転車等への取付け等により行うものとする。

(自転車等保管台帳への記載)

第5条 市長は、第3条第2項の規定する保管を行ったときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(告示事項)

第6条 市長が、第3条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等の車種、防犯登録番号、車体番号、住所、氏名

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 保管期間及び保管場所

(4) 調査期間及び撤収日

(5) その他必要と認められる事項

(自転車等の返還手続)

第7条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、自転車・原動機付自転車受領書(様式第3号)と引換えに返還するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年瀬高町規則第7号)又は高田町自転車等駐車場条例施行規則(平成11年高田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市営駐輪場条例施行規則

平成19年1月29日 規則第109号

(平成19年1月29日施行)