○みやま市営駐輪場条例
平成19年1月29日
条例第138号
(設置)
第1条 市内における道路交通の円滑化及び通勤、通学等に利用する自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)駐輪の利便を図るため、みやま市営駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市営瀬高駅前駐輪場 | みやま市瀬高町下庄2327番地11 |
みやま市営開駅前駐輪場 | みやま市高田町北新開289番地外 |
みやま市営南瀬高駅前駐輪場 | みやま市瀬高町太神1197番地2外 |
みやま市営南瀬高駅東駐輪場 | みやま市瀬高町太神1118番地1 |
(利用者の責任)
第3条 駐輪場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐輪場内で駐輪秩序を守り、場内の整理に努めなければならない。
2 利用者は、自転車等を長期間にわたり駐輪場に放置しないよう努めなければならない。
(禁止行為)
第4条 利用者は、駐輪場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐輪を妨げること。
(2) 駐輪場の施設又は他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐輪場の利用を制限することができる。
(1) 駐輪場の収容能力を超える駐輪があったとき。
(2) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用の休止)
第6条 市長は、駐輪場の補修その他必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(損害賠償)
第7条 駐輪場を利用する者は、その責めに帰すべき理由により駐輪場の施設等を損傷し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐輪場における損害の責任)
第8条 駐輪場内での盗難その他の事故により、自転車等の物件に損害が生じても、本市は賠償の責任を一切負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。