○みやま市営駐車場条例施行規則

平成19年1月29日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市営駐車場条例(平成19年みやま市条例第137号)第12条の規定に基づき、みやま市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用(一時駐車を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 駐車場の開場時間は、終日とする。

(利用者の優先)

第3条 駐車場の利用は、市内居住者を優先するものとする。

(利用者の公募)

第4条 市長は、市発行の広報紙への掲載等市民に分かりやすい方法によって利用者の公募を行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者は公募を行わず、駐車場に駐車させることができる。

(1) みやま市が公用に利用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(利用許可の申請)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、市営駐車場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、その内容を審査の上、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)を決定し、駐車場の利用を許可する。ただし、募集する駐車区画数を超える利用申込があった場合は、抽選を行い、利用者を決定し、許可する。

2 市長は、前項の規定に基づき駐車場の利用を許可した場合は、駐車場利用許可書(様式第2号)を利用者に交付する。

(利用許可申請の制限)

第8条 利用許可申請は、1世帯1台とする。ただし、駐車区画に空きが生じた場合は、この限りでない。

(許可期間)

第9条 許可期間は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、年度の途中で新たに許可した場合は、当該許可日から同日以後最初に到来する3月31日までとする。

(届出事項の変更)

第10条 利用者は、第6条の利用許可申請書の内容に変更があった場合は、直ちに駐車場利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の辞退)

第11条 利用者は、駐車場の利用を辞退しようとするときは、10日前までに駐車場利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年瀬高町規則第8号)又は高田町自転車等駐車場条例施行規則(平成11年高田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年7月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月7日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市営駐車場条例施行規則

平成19年1月29日 規則第108号

(平成27年7月1日施行)