○みやま市営駐車場条例
平成19年1月29日
条例第137号
(設置)
第1条 市内における道路交通の円滑化及び通勤、通学等に利用する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車及び自動二輪車(以下「自動車等」という。)の駐車の利便を図るため、みやま市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市営瀬高駅前駐車場 | みやま市瀬高町下庄2327番地11 |
みやま市営瀬高駅東駐車場 | みやま市瀬高町下庄2322番地4 |
みやま市営開駅前駐車場 | みやま市高田町北新開289番地外 |
みやま市営南瀬高駅東駐車場 | みやま市瀬高町太神1118番地1 |
みやま市営渡瀬駅前駐車場 | みやま市高田町濃施436番地外 |
(令元条例22・一部改正)
(利用の許可)
第3条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、一時駐車については、この限りでない。
(使用料)
第4条 駐車場に自動車等を駐車する場合の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。ただし、一時駐車については、後納とする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上その他特に必要な場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(禁止行為)
第7条 利用者は、駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は他の自動車等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。
(1) 駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。
(2) 利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。
(3) 使用料を期日までに納付しないとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(利用の休止)
第9条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により駐車場の施設等を損傷し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害の責任)
第11条 駐車場内での盗難その他の事故により、自動車等の物件に損害が生じても、本市は賠償の責任を一切負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成4年瀬高町条例第6号)又は高田町自転車等駐車場条例(平成10年高田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月26日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元条例22・全改)
名称 | 使用料(月額) | 使用料(一時駐車) |
みやま市営瀬高駅前駐車場 | 30分以内無料、30分を超え24時間以内300円、24時間を超える場合は、1日につき300円を加算する。 | |
みやま市営瀬高駅東駐車場 | 3,300円 | |
みやま市営開駅前駐車場 | 2,750円 | |
みやま市営南瀬高駅東駐車場 | 2,750円 | |
みやま市営渡瀬駅前駐車場 | 30分以内無料、30分を超え24時間以内300円、24時間を超える場合は、1日につき300円を加算する。 |
備考
注 使用料(月額)において、駐車場の使用が月の中途で開始し、又は終了するときは、その月の使用料は日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。