○みやま市中小企業近代化促進事業補助金交付要綱

平成19年1月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、本市産業の健全な発展及び都市機能の向上に資するため本市の中小企業者が協同組合等を組織して行う中小企業の高度化等、経営の近代化のための事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 協同組合等 次に掲げるもののいずれかに該当するもの

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する団体

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合

 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める中小企業者の団体

(補助対象事業)

第3条 市長は、協同組合等が次の各号のいずれかに該当する事業を行う場合、補助金を交付するものとする。

(1) 中小企業構造の高度化に寄与する事業

 工場及び店舗等の集団化事業

 共同施設の設置又は建設

(2) 商店街の整備を図るための共同事業 アーケード、カラー舗装等

(3) 協同組合等構成員に係る従業員の共同福利厚生施設の設置又は建設

(補助金の交付基準)

第4条 前条の規定による補助金の交付基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第3号に規定する事業 固定資産評価額の4.5パーセント以内の額で予算に定める額

(2) 第3条第2号に規定する事業 事業費の20パーセント以内の額で予算に定める額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、事業完了後速やかに中小企業近代化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請についてその内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を適当と認めたときは、中小企業近代化促進補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定により助成金の交付を不適当と認めたときは、中小企業近代化促進補助金交付申請却下通知書を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付を受け、又は交付の決定を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は交付の決定を取り消すことができる。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等不正の行為により補助金の交付を受け、又は交付の決定を受けたとき。

(2) 協同組合等を解散したとき。

(3) 交付を受けた補助金を助成目的外に使用したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この告示に違反したとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町中小企業近代化促進事業補助金交付要綱(昭和59年瀬高町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市中小企業近代化促進事業補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第62号

(平成19年1月29日施行)