○みやま市漁港管理条例施行規則

平成19年1月29日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市漁港管理条例(平成19年みやま市条例第133号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によりしなければならない。

2 前項届出による損傷部を復旧した場合は、直ちに漁港施設滅失(損傷)復旧届(様式第2号)を提出し、市長の検査を受けなければならない。

(工作物新築等の届出等)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、関係書類を添え、工作物の新築又は改築については工作物の新築(改築)承認申請書(様式第3号)、土砂採取(土地の掘削も含む。)については土砂採取(土地掘削)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。

(2) 河川管理者の工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をするとき。

(移動命令)

第4条 条例第5条の規定による命令は、停けい泊移動通知(様式第5号)によって行うものとする。

(停けい泊禁止区域等)

第5条 条例第6条の停けい泊禁止区域の指定は、公示する。

2 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、停けい泊許可申請書(様式第6号)による申請書を提出しなければならない。

(危険物の荷役の許可)

第6条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとするときは、危険物の荷役許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第3項の危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定された火薬類及びその他発火性又は引火性を有する物品等

(2) 引火性を有する油類等

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定された薬品その他水中動植物又は他の動植物に危害を与えるおそれのあるもの

(除去命令)

第7条 条例第8条の規定による除去命令は、漂流物、沈殿物その他の除去命令(様式第8号)によって行うものとする。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整等)

第8条 条例第10条第1項の陸揚輸送及び出漁準備区域の指定は、公示する。

2 条例第10条第2項の規定による指示は、漁獲物の陸揚(船積)に係る指示書(様式第9号)によって行うものとする。

(利用の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、甲種漁港施設利用届(様式第10号)によりしなければならない。

(占用の許可申請)

第10条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可申請及び許可)

第11条 条例第13条第1項の規定による市長が公示により指定する施設の利用の許可を受けようとする者は、漁港施設利用許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項の規定による漁港施設の目的外の利用の許可を受けようとする者は、漁港施設目的外利用許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第12条 条例第14条第2項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第14号)によりしなければならない。

2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記に係る登記事項証明書その他承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(入港等の届書)

第13条 条例第16条の規定による届出は、入(出)港届(様式第15号)によらなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高田町漁港管理規則(平成10年高田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市漁港管理条例施行規則

平成19年1月29日 規則第102号

(平成19年1月29日施行)