○みやま市漁港管理条例施行規則
平成19年1月29日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市漁港管理条例(平成19年みやま市条例第133号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。
(2) 河川管理者の工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をするとき。
(停けい泊禁止区域等)
第5条 条例第6条の停けい泊禁止区域の指定は、公示する。
2 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、停けい泊許可申請書(様式第6号)による申請書を提出しなければならない。
2 条例第7条第3項の危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定された火薬類及びその他発火性又は引火性を有する物品等
(2) 引火性を有する油類等
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定された薬品その他水中動植物又は他の動植物に危害を与えるおそれのあるもの
(陸揚輸送等の区域における利用の調整等)
第8条 条例第10条第1項の陸揚輸送及び出漁準備区域の指定は、公示する。
2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記に係る登記事項証明書その他承継の事実を証する書類を添付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。