○みやま市漁港管理条例
平成19年1月29日
条例第133号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損害がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第4条 漁港区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項に規定する公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築(移築を含む。)若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による区域の指定は、漁港保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟は、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終ったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(利用の許可等)
第13条 漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち市長が公示により指定する施設を利用し、又は漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、市長に届け出なければならない。
(使用料等)
第15条 甲種漁港施設を利用する者は、別表に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、公務に従事する船舟については、この限りでない。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入港出港の届出)
第16条 船舶(当該漁港を根拠地とする港船を除く。)は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償をするものとする。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
第20条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 漁業者が、漁業を営むために甲種漁港施設(用地を含む。)を占用又は使用する場合の使用料等は、当分の間、第15条の規定を適用しない。
4 合併日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第15条関係)
1 使用料
ア 岸壁、物揚場及び船揚場を使用するとき(避難のために入港した船舟を除く。)
区分 | 料金(年額) | 備考 |
総トン数5トン未満 | 570円 | 1年未満の端数があるときは、その端数が6月以内のときは半年分、6月を超えるときは1年分として計算する。 |
総トン数5トン以上 | 1,150円 |
イ 漁港施設用地を使用するとき。
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |
漁港施設用地 | 1平方メートルにつき | 日額 | 3円 | 1平方メートル未満及び1日未満の端数があるときは、1平方メートル及び1日として計算する。 |
2 占用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | ||
漁港施設(用地を含む。) | 工作物を設置しない場合 | 1平方メートルにつき | 月額 | 15円 | 1 1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 2 1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 3 1年未満の端数があるときは、1年として計算する。 4 1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。 |
建物その他工作物等を設置する場合 | 1平方メートルにつき | 月額 | 60円 | ||
電柱等 | 1本につき | 年額 | 390円 | ||
線管類 | 外径40センチメートル未満の場合1メートルにつき | 年額 | 88円 | ||
外径40センチメートル以上の場合1メートルにつき | 年額 | 140円 |