○みやま市非補助土地改良事業農林漁業資金借入償還金補助金交付要綱

平成19年1月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、非補助土地改良事業受益者負担金納入のため、受益者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から借り入れた資金について、元利償還金を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の方法)

第2条 この告示による補助金を受けようとするものは、関係受益者の代表者として市長が指定したものとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨当該申請者に通知しなければならない。

(備付帳簿)

第5条 市長は、補助金を交付するために次の帳簿書類を備付け、負担金の収入状況及び償還状況を明確にしておかなければならない。

(1) 負担金納入のため借り入れた年度ごとの借入台帳及び市に対する納入金台帳

(2) 借入年度ごとの償還金受払簿

(補助金額)

第6条 補助金の額は、公庫から年度ごとに借り入れた資金の年賦元利償還金の全額とする。

(補助金交付の時期)

第7条 前条の規定による補助金は、公庫への償還時期に交付するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の非補助土地改良事業農林漁業資金借入償還金補助金交付規程(昭和36年瀬高町規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年9月24日告示第121号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

画像

みやま市非補助土地改良事業農林漁業資金借入償還金補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第54号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年1月29日 告示第54号
平成20年9月24日 告示第121号