○みやま市農業集落排水施設条例

平成19年1月29日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、関係法令その他別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき市が設置する農業集落排水施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平31条例6)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられた排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設で、市が管理するものをいう。

(3) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(5) 公共ます 排水設備と施設を接続するために設ける設備をいう。

(平31条例6・令3条例8・一部改正)

(共有者の連帯責任)

第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設、改設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 排水設備を公共ますに固着させる場合は、施設の機能を妨げ、損傷するおそれのない箇所及び規程で定める工事の実施方法により固着させること。

(2) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は同表の左欄の区分に応じたそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100mm以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125mm以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150mm以上

100分の1.5以上

500人以上

200mm以上

100分の1.2以上

(平31条例6・一部改正)

(新設等の費用負担及び施設分担金)

第6条 排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をする者の負担とする。

2 排水設備の新設等の申込者は、施設の事業費に対する分担金を納入しなければならない。

3 施設の費用の分担金の徴収基準その他必要な事項については、みやま市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成19年みやま市条例第128号)の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめその計画について規程で定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。

2 申請者が、前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を書面により届け出て管理者の確認を受けなければならない。

3 管理者は、前2項の申請の際、当該申請者に対し、その新設等に関する利害関係者の同意書その他管理者が必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平31条例6・一部改正)

(排水設備の改造義務)

第8条 使用者は、し尿を施設に流入させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 使用者は、施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。

(平31条例6・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第9条 排水設備の新設等の工事は、当該工事に関し技能を有する者として、管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、規程で定める。

(平31条例6・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を届け出て市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(平31条例6・一部改正)

(無断接続に対する措置)

第11条 無断で排水設備を施設に接続した者について、管理者は直ちに排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(平31条例6・一部改正)

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、次に該当するときは、あらかじめ管理者に届けなければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次に該当するときは、速やかに管理者に届けなければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(平31条例6・一部改正)

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、適正な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 給水装置を2以上の使用者が共同で使用している場合の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

3 使用料は、毎年度を2箇月ごとに分け、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は随時これを徴収することができる。

(平31条例6・令3条例8・一部改正)

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額の合計額に、消費税相当額(地方消費税相当額を含む。以下同じ。)を加算して得た額とする。この場合において、算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 使用者が、排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、共用給水装置を使用し、かつ、それぞれの水道使用水量を確知できない場合は、当該使用水量を各使用者が均等に使用したものとして算定する。

(2) 地下水及びその他の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 汚水排出量の認定は、第16条第4項に規定する場合を除き奇数月の末日に行い、汚水排出量は各月平均に排出したものとみなす。

3 管理者は、前項第2号の規定による認定をするために必要があると認めたときは、計量器を設けることができる。

4 使用者が、月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときにおける当該月の使用料の算定方法は、規程で定める。

(平31条例6・令3条例8・一部改正)

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、前項による資料の提出を求められた場合は、遅滞なく管理者に提出しなければならない。使用料算定の基礎となる事項に、変更が生じた場合も同様とする。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例6・一部改正)

(施設使用の停止)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が第6条第2項の分担金及び第15条第1項の使用料を納期限内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれがある器物を施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の督促及び延滞金)

第20条 管理者は、使用料を納期限内に納めないときは、期限を指定してこれを督促する。

(平31条例6・一部改正)

(排水設備の切離し)

第21条 管理者は、次に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平31条例6・一部改正)

(罰則)

第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平31条例6・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の瀬高町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年瀬高町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(消費税率の改定に伴う使用料の算定に係る特例)

4 使用料の消費税相当額について、消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の税率の8パーセントについては、平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)後の施設の使用から適用する。ただし、基準日前から継続して供給している施設の使用で、基準日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、基準日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を、その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日(以下この項において「前回確定日」という。)から基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

5 使用料の消費税相当額について、消費税の税率の10パーセントについては、令和元年10月1日(以下この項において「基準日」という。)後の施設の使用から適用する。ただし、基準日前から継続して供給している施設の使用で、基準日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、基準日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を、その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日(以下この項において「前回確定日」という。)から基準日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令元条例1・追加)

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令元条例1・旧第5項繰下・一部改正)

附 則(平成21年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行し、この条例による改正後のみやま市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)の規定は、同日以後にその始期が到来する使用期に係るものとして徴収する使用料について適用する。

(平成22年度の使用料に関する経過措置)

2 平成22年度中の使用期に係る使用料の新条例別表第2の適用については、同表中「

17立方メートルから30立方メートルまで

170円

31立方メートルから60立方メートルまで

180円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とあるのは、「

17立方メートルから20立方メートルまで

56円

21立方メートルから30立方メートルまで

143円

31立方メートルから40立方メートルまで

146円

41立方メートルから60立方メートルまで

173円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とする。

(平成23年度の使用料に関する経過措置)

3 平成23年度中の使用期に係る使用料の新条例別表第2の適用については、同表中「

17立方メートルから30立方メートルまで

170円

31立方メートルから60立方メートルまで

180円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とあるのは、「

17立方メートルから20立方メートルまで

113円

21立方メートルから30立方メートルまで

157円

31立方メートルから40立方メートルまで

163円

41立方メートルから60立方メートルまで

177円

61立方メートルから100立方メートルまで

190円

101立方メートル以上

230円

」とする。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(令和3年3月18日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平31条例6・旧別表第2・一部改正、令3条例8・一部改正)

基本使用料(1箇月当たり)

超過使用料(1立方メートル当たり)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

8立方メートルまで

1,280円

9立方メートルから15立方メートルまで

170円

16立方メートルから30立方メートルまで

180円

31立方メートルから50立方メートルまで

190円

51立方メートル以上

230円

みやま市農業集落排水施設条例

平成19年1月29日 条例第127号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成19年1月29日 条例第127号
平成21年12月18日 条例第30号
平成25年12月18日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年6月7日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第8号