○みやま市自然休養村施設条例施行規則

平成19年1月29日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市自然休養村施設条例(平成19年みやま市条例第125号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 みやま市自然休養村施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、施設、備品利用承認申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 施設のうち瀬高農林漁業体験実習館(以下「清水山荘」という。)の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の3箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の2箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 施設のうちみやま市清水運動広場(以下「運動広場」という。)の利用申請は、市内の者については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、施設、備品利用許可変更申請書を利用しようとする日の前日までに、利用の取消しをするときは、施設、備品利用取消申請書を利用しようとする日の2日前までにそれぞれ市長に提出しなければならない。

(平30規則17・令元規則7・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 市長は、利用を許可したときは、施設、備品利用許可書を交付するものとする。

2 市長は、許可の変更又は取消し若しくは利用の中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により利用者に通知しなければならない。

(令元規則7・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例で定めるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙は、指定の場所を利用すること。

(4) 許可なく寄附金の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 利用後は直ちに利用場所を原状に回復し、次の利用に支障のないようにすること。

(開館日等)

第5条 施設のうち清水山荘の開館日は、次条第1項各号に定める日を除く毎日とし、開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 施設のうち運動広場の開所日は、次条第2項各号に定める日を除く毎日とし、開所時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間及び開所時間を変更することができる。

(平30規則17・一部改正)

(休館日等)

第6条 清水山荘の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日以降において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 非常災害その他事情により、市長が特に必要と認める場合

2 運動広場の休所日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 非常災害その他の事情により、市長が特に必要と認める場合

3 市長が特に必要と認めた場合は、前2項の休館日及び休所日においても利用させることができる。

(平30規則17・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料(宿泊利用に係る使用料を除く。)の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 冷暖房費及び照明設備使用料を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 冷暖房費及び照明設備使用料を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

2 宿泊利用に係る使用料は、市長が特に必要と認めた場合において、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(平30規則17・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町自然休養村施設の設置及び管理に関する規則(昭和59年瀬高町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成30年11月1日規則第17号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

附 則(令和元年9月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市自然休養村施設条例施行規則

平成19年1月29日 規則第98号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成19年1月29日 規則第98号
平成19年3月29日 規則第144号
平成20年9月24日 規則第26号
平成21年2月1日 規則第11号
平成30年11月1日 規則第17号
令和元年9月20日 規則第7号