○みやま市自然休養村施設条例

平成19年1月29日

条例第125号

(設置)

第1条 みやま市の自然的条件を利用し、学童、一般住民及び外来者に対して自然と農業に親しむ機会を与えるとともに、これらの者の研修、休養及び教化に資するため、みやま市自然休養村施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瀬高農林漁業体験実習館(清水山荘)

みやま市瀬高町本吉1130番地9

みやま市清水運動広場

みやま市瀬高町本吉1089番地1

清水山特産品販売所

みやま市瀬高町本吉1130番地1

(管理)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定は、同項の許可を受けた者が利用を中止し、又は利用の内容を変更する場合に準用する。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用許可の目的又は利用の条件に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

(使用料の減免)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外で施設を利用し、又は施設利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 市長は、利用者が故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町自然休養村施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年瀬高町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(平成30年9月21日条例第20号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平30条例20・令元条例1・一部改正)

1 瀬高農林漁業体験実習館(清水山荘)

(1) 宿泊利用

区分

単位

使用料

未就学児(3歳以上)

1泊(1人)

550円

小学生・中学生

1,100円

大人(上記区分以外の者)

2,200円

(2) その他の利用

区分

単位

使用料

冷暖房費

大研修室

1時間

330円

220円

和室12.5畳

220円

220円

和室10畳

220円

220円

和室8畳

220円

220円

2 みやま市清水運動広場

区分

単位

金額

使用料

1時間

220円

照明設備使用料

1,320円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 冷暖房を使用する場合は冷暖房費を、照明を使用する場合は照明設備使用料を、使用料に加算する。

4 みやま市清水運動広場の利用について、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料(照明設備使用料は除く。)の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

5 3歳未満の未就学児に係る宿泊利用の使用料は、無料とする。ただし、独立して寝具を使用する場合の当該使用料は、220円とする。

みやま市自然休養村施設条例

平成19年1月29日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)