○みやま市農村広場条例施行規則

平成19年1月29日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市農村広場条例(平成19年みやま市条例第123号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開所日等)

第2条 みやま市農村広場(以下「農村広場」という。)の開所日は、次条第1項各号に定める日を除く毎日とし、開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 農村広場の休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月28日から翌年1月4日まで

(2) 農村広場内のテニスコートは、前号に規定する休所日に加え毎月の月曜日のうち、いずれか1日(その月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日以降において最も近い休日でない日)

(3) 非常災害その他の事情により、市長が特に必要と認めた場合

2 市長が特に必要と認めた場合は、前項の休所日においても利用させることができる。

(利用の申請)

第4条 農村広場を利用しようとする者は、利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、即時利用の場合については、使用料の納付をもって許可に代えることができる。

2 農村広場の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、利用を許可したときは、利用許可書を交付するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は許可条件を変更することができる。

3 市長は、許可の変更又は許可の取消し若しくは利用中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により、利用者に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例で定めるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 施設内にみだりにごみその他汚物を捨てないこと。

(3) 施設の現状を変更しないこと。

(4) 許可された用途外の利用をしないこと。

(5) 施設内の土地、構造物その他の物件を損傷しないこと。

(6) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(7) 市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって施設を利用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 照明設備使用料を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 照明設備使用料を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

(利用後の検査)

第8条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に回復し、係員に申し出て、検査を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町農村広場施設使用規則(昭和55年山川町規則第1号)又は高田町立農村運動広場の設置及び管理に関する施行規則(昭和58年高田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年2月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

みやま市農村広場条例施行規則

平成19年1月29日 規則第96号

(平成21年4月1日施行)