○みやま市農村広場条例

平成19年1月29日

条例第123号

(設置)

第1条 地域住民に対し住民の体育、スポーツ及びレクリエーションの向上を図ることを目的として、みやま市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市山川農村広場

みやま市山川町立山1442番地

みやま市高田農村運動広場

みやま市高田町濃施780番地1

(管理)

第3条 農村広場は、市長が管理する。

(利用許可)

第4条 農村広場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の不許可等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その利用を禁止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることにより、施設の設置目的に照らして管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 農村広場の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 非常災害のために利用できなかったとき。

(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、市長がその理由を認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の利用を禁止し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消したとき。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町農村広場設置及び管理に関する条例(昭和55年山川町条例第3号)、山川町使用料及び手数料徴収に関する条例(昭和37年山川町条例第2号)、高田町立農村運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年高田町条例第4号)、又は高田町立農村運動広場使用料条例(昭和56年高田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例1・一部改正)

1 みやま市山川農村広場

グラウンド

区分

単位

使用料

全面

1時間

220円

半面

1時間

110円

グラウンド照明設備

区分

単位

使用料

全面

1時間

1,320円

半面

1時間

660円

テニスコート

区分

単位

使用料

1面

1時間

220円

テニスコート照明設備

区分

単位

使用料

1面

1時間

330円

2 みやま市高田農村運動広場

農村運動広場

区分

単位

使用料

全面

1時間

220円

半面

1時間

110円

農村運動広場照明設備

区分

単位

使用料

全面

1時間

1,320円

半面

1時間

660円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 許可を受けた目的以外の利用はできない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

4 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(照明設備の使用料は除く。)。

みやま市農村広場条例

平成19年1月29日 条例第123号

(令和元年10月1日施行)