○みやま市瀬高農村環境改善センター条例施行規則

平成19年1月29日

規則第94号

(職員)

第2条 みやま市瀬高農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の範囲)

第3条 農村環境改善センターは、条例第1条の設置目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 地域社会の連帯感の高揚に関すること。

(2) 農業の経営技術の向上に関すること。

(3) 生活改善に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 生活環境の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、研修及び会議等に関すること。

(開館時間)

第4条 農村環境改善センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 農村環境改善センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が管理運営上必要と認めた場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の申込み)

第6条 農村環境改善センターを利用しようとする者は、農村環境改善センター利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 農村環境改善センターの利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 市長は、農村環境改善センターの利用を許可したときは、申請者に農村環境改善センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の変更)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えて変更の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 冷暖房費を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

(利用許可の取消し又は停止)

第10条 市長は、利用の取消し又は停止をする場合は、利用者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、施設の定められた定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けないで場内で物品を販売しないこと。

(5) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、職員が指示すること。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設器具を破損しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 定められた場所以外の場所で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、職員及び利用者が指示すること。

(損傷滅失届)

第13条 利用者は、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届けなければならない。この場合、利用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、利用者は損害を賠償しなければならない。

(利用後の点検)

第14条 利用者はその利用を終わったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する規則(平成6年瀬高町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年2月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

みやま市瀬高農村環境改善センター条例施行規則

平成19年1月29日 規則第94号

(平成21年4月1日施行)