○みやま市瀬高農村環境改善センター条例
平成19年1月29日
条例第121号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の改善、農村在住者の健康増進等を図り、地域の連帯感の醸成と農村環境の整備を増進するため、農村総合整備モデル事業によりみやま市瀬高農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みやま市瀬高農村環境改善センター
(2) 位置 みやま市瀬高町大江671番地
(管理)
第3条 農村環境改善センターは、市長がこれを管理し、運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 農村環境改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、農村環境改善センターの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村環境改善センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 農村環境改善センターの使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 非常災害のために利用できなかった場合
(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、市長がその理由を認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の利用を禁止し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消した場合
(権利譲渡等の禁止)
第9条 農村環境改善センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外で農村環境改善センターを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備の制限)
第10条 利用者が、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) 工事その他の都合により、市において利用の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、農村環境改善センターの利用を終了したとき又は利用の中止を命ぜられたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、農村環境改善センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成6年瀬高町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例1・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房費 |
集会室 | 1時間 | 220円 | 220円 |
生活改善室 調理実習室 農産加工室 | 110円 | 220円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。
4 調理実習室を利用する際に電気、水道又はガスを使用する場合は、500円を加算し、それ以外の場所について、特別の設備をした場合において電気等を使用した場合は、当該利用者から料金の実費相当額を徴収することができる。
5 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費は除く。)。