○みやま市環境を美しくする条例施行規則

平成19年1月29日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市環境を美しくする条例(平成19年みやま市条例第118号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第9条に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等の飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第9条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

(身分証明書)

第3条 条例第15条に規定する身分証明書は、市職員である証明書によるものとする。

(環境美化の日)

第4条 条例第17条に規定する環境美化の日は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町環境を美しくする条例施行規則(平成6年瀬高町規則第1号)、山川町環境美化に関する条例施行規則(平成7年山川町規則第5号)又は高田町環境美化条例施行規則(平成6年高田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

みやま市環境を美しくする条例施行規則

平成19年1月29日 規則第93号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全・美化
沿革情報
平成19年1月29日 規則第93号