○みやま市環境を美しくする条例

平成19年1月29日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の占有者及び市が一体となって空き缶等のごみ散乱を防止することにより、地域の環境美化の促進及び保持を図り、もって清潔で美しいまちづくりを目指すため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 市内の土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶、紙くず、ビニール製品、たばこの吸殻等をいう。

(5) 回収容器 空き缶等の飲料容器を回収する容器をいう。

(6) 公共の場所等 道路、河川、水路、公園、駅その他の公共の場所及び公衆が利用する場所をいう。

(清潔の保持)

第3条 市民等、事業者及び占有者等は、公共の場所等及び他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚してはならない。

2 土地及び建物の所有者又は管理者は、当該建物及びその周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市長は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力を要請する。

2 市長は、市民等、事業者、占有者等に対して、環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を講じるものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、自らの身近な地域における環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、地域の環境美化及び再資源化の促進を図るために、被用者及び消費者等の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第7条 占有者等は、占有し、又は管理する土地若しくは建物における空き缶等のごみ散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(公共の場所等の管理者の義務)

第8条 公共の場所等の管理者は、その管理する場所を常に清潔に保つとともに環境美化の促進のため必要な措置を講じなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、その販売する場所に規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

2 自動販売機によらず容器入り飲料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

(地域環境美化促進計画)

第10条 市長は、第4条に規定する環境美化の促進に関する施策として、地域環境美化促進計画を策定するものとする。

2 前項に規定する地域環境美化促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境美化に関する市民等、事業者及び占有者等の啓発、意識の高揚に関する事項

(2) 環境美化の促進のための自主的奉仕活動団体の育成に関する事項

(3) 環境美化の促進のための組織体制の整備に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境美化に必要な事項

(指導、助言)

第11条 市長は、地域環境美化促進事業を円滑に実施するため必要があると認めるときは、市民等、事業者及び占有者等に対し指導又は助言を行うことができる。

(勧告、命令)

第12条 市長は、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、第9条の規定に違反していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し期限を定め、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(報告の徴収)

第13条 市長は、必要な限度において、事業者又は占有者等に対し環境美化の促進に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第14条 市長は、職員に空き缶等のごみが散乱している土地又は容器入り飲料に係る自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入り、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置並びにその維持管理状況を調査させることができる。

(身分証明書の携帯等)

第15条 前条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(環境美化推進員)

第16条 市長は、地域における環境美化の推進に関し、環境美化推進員を置き、次に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 自主的奉仕活動の促進に関する指導と助言

(2) 自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び市が実施する施策と自主的奉仕活動との調整

(3) 空き缶等のごみの散乱及び清掃活動状況の調査報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境美化の促進に必要な事項

(環境美化の日の設定)

第17条 市長は、環境美化について、市民の関心と理解を深めるため、規則の定めるところにより、環境美化の日を設ける。

(植花等)

第18条 市民、事業者及び占有者等は、草花、植木の植栽に努め環境美化に協力しなければならない。

(空き地所有者の管理義務)

第19条 建造物等の周辺で、現に人が使用していない土地(空き地という。)の所有者又は管理者は、空き缶等のごみの不法投棄を未然に防止するとともに、環境保全に努めなければならない。

(罰則)

第20条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町環境を美しくする条例(平成6年瀬高町条例第8号)、山川町環境美化に関する条例(平成6年山川町条例第6号)又は高田町環境美化条例(平成6年高田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

みやま市環境を美しくする条例

平成19年1月29日 条例第118号

(平成19年1月29日施行)