○みやま市生活排水対策改修資金融資に伴う利子補給金交付規程

平成19年1月29日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、みやま市戸別浄化槽整備条例(平成19年みやま市条例第114号)による浄化槽の設置に伴う排水設備等の設置及び住宅改造等のための資金融資に伴う利子の一部を助成することにより、水洗化の促進を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 改造工事 汲み取り便所の水洗便所への改造工事及び給排水設備の配管工事など、浄化槽の設置に必要な工事をいう。

(2) 改修資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(3) 融資金 改修資金のうち、金融機関から貸付けを受けた資金をいう。

(4) 利子補給金 融資に伴う利子に対する助成金をいう。

(事業認定等)

第3条 利子補給金の交付を希望する者は、次に掲げる書類を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、あらかじめ事業の認定を受けなければならない。

(1) 生活排水対策改修資金利子補給事業認定申請書(様式第1号)

(2) 改造工事に係る見積書

(3) 融資に関する金融機関との契約書(写し)

(4) 償還計画表

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容の審査及び金融機関の意見を聴取の上、可否を決定し、その結果を当該申請者に対し生活排水対策改修資金利子補給事業認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(取扱金融機関)

第4条 融資取扱金融機関は、市が告示をもって指定した金融機関をいい、資金は金融機関が融資するものとする。

(利子補給金の額等)

第5条 交付の対象となる融資金の額は、改造工事1件につき10万円以上100万円以内とする。

2 利子補給率は、当該融資金に対して2.5パーセント又は当該融資金に係る利率に50パーセントを乗じて得た率のどちらか少ない方を限度とする。

3 利子補給を行う対象期間は、償還計画表に記載された償還開始の最初の月から起算して、60箇月以内とする。

(利子補給金の交付対象)

第6条 利子補給金の交付は、次に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(2) 排水設備工事を行う建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(補給金の交付申請等)

第7条 利子補給金の申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 生活排水対策改修資金利子補給金交付申請書(様式第3号)

(2) 金融機関の発行する支払証明書

2 前項の申請額は、毎年1月1日から12月31日までの期間中において支払った当該融資金額の利子に対し、第5条第2項により算出した額(1,000円未満は切り捨てる。)とする。

3 管理者は、第1項の申請があったときは、速やかに可否を決定し、その結果を当該申請者に対し生活排水対策改修資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

4 融資金を繰上償還しようとする者は、市と協議を行わなければならない。

5 償還計画の最終償還月の利息を含む利子補給金の申請は、その最終償還月から起算して12箇月以内に限るものとする。

6 管理者は、第3項の規定による生活排水対策改修資金利子補給金交付決定後、生活排水対策改修資金利子補給金交付請求書(様式第5号)による申請者の請求に基づき、補給金を交付する。

(令2告示24・一部改正)

(償還状況報告)

第8条 管理者は、必要があると認めたときは、申請者に対し融資及び償還状況の報告を求めることができる。

(令2告示24・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2告示24・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高田町生活排水対策改修資金融資に伴う利子補給金交付規程(平成16年高田町告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月10日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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みやま市生活排水対策改修資金融資に伴う利子補給金交付規程

平成19年1月29日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)