○みやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成19年1月29日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及びみやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年みやま市条例第113号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 市税を完納しているもの
(3) 廃棄物処理業の公益性を認識し、環境衛生保全に協力するもの
(4) 業務遂行に適当な施設、機材を備えたもの
2 一般家庭及び事業所において市指定ごみ袋で3袋を超える量のごみ処理を行おうとする者は、当該3袋を超える部分の一般廃棄物を生活環境の保全上支障がないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集運搬を業として行うことのできる者に運搬させなければならない。
(令2規則43・一部改正)
2 前項の申請の手続は、2月1日から2月末日までの間にしなければならない。
2 条例第19条において規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 代表者の氏名又は事業所の名称の変更
(2) 事務所及び事業所の所在地の変更
(粗大ごみの処理の申出)
第9条 条例第23条第1項の規定による粗大ごみの排出について、当該粗大ごみを自ら運搬しない者は、市長の指定する粗大ごみ運搬申込みシールを貼付の上、その処理を市長に申し出なければならない。
(手数料の徴収)
第10条 条例第23条第2項に規定する手数料の徴収は、次のとおりとする。
種別 | 徴収の方法 | 徴収の時期 | |
ごみ | 市が収集、運搬及び処分するもの | 市指定袋(燃やすごみ・紙おむつ・プラスチック類) | 第1期 9月まで 第2期 3月まで |
市の処理施設に直接搬入するもの | 10kg(10kg未満は10kgとする。)ごとに200円 | 搬入時 | |
厨芥ごみ | 市が収集、運搬及び処分するもの | 市指定桶 | 無料 |
市の処理施設に直接搬入するもの | 10kgごとに50円 | 搬入時 | |
し尿 | 1回収集ごと | ||
粗大ごみ | 戸別収集(市指定日) | 粗大ごみ1個につき400円のシール貼付 | 収集時 |
市の処理施設に直接搬入するもの | 10kgごとに200円 | 搬入時 | |
特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)で定める家電製品 | 1個につき2,000円(運搬費用分) | 搬入時 |
2 手数料の減免の対象として処理できる一般廃棄物の種別は、市長が別に定める。
(令元規則4・追加)
(産業廃棄物の処理費用等)
第13条 条例第25条第2項の費用は、1回ごと徴収する。ただし、市長が必要と認めるものは、この限りでない。
(令元規則4・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則4・旧第13条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年瀬高町外二ヶ町衛生組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年4月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月1日規則第19号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成29年9月15日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日規則第4号)
この規則は、令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則43・全改)
(令元規則4・追加)