○みやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年1月29日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及びみやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年みやま市条例第113号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業等)

第2条 条例第8条第2項に規定する委託を受けようとする者及び条例第14条に規定する許可を受けようとする者は、法令で定めるもののほか、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 市税を完納しているもの

(3) 廃棄物処理業の公益性を認識し、環境衛生保全に協力するもの

(4) 業務遂行に適当な施設、機材を備えたもの

(多量に一般廃棄物を排出する事業者及び処理の方法)

第3条 条例第12条に規定する多量に一般廃棄物を排出する事業者とは、1回につき市指定ごみ袋(条例別表第2アに規定するごみ収集袋をいう。次項において同じ。)で3袋を超える量の一般廃棄物(ふん尿及び汚泥を除く。以下同じ。)を排出する事業者とする。

2 一般家庭及び事業所において市指定ごみ袋で3袋を超える量のごみ処理を行おうとする者は、当該3袋を超える部分の一般廃棄物を生活環境の保全上支障がないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集運搬を業として行うことのできる者に運搬させなければならない。

(許可等申請書)

第4条 条例第8条第2項の委託を受けようとする者は、受託資格審査申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則43・一部改正)

(許可証)

第5条 条例第16条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号)とする。

(許可の更新)

第6条 条例第17条による許可を受けた業の更新の手続は、一般廃棄物処理業については一般廃棄物処理業更新許可申請書(様式第6号)及び一般廃棄物処理業更新許可証(様式第7号)、浄化槽清掃業については浄化槽清掃業更新許可申請書(様式第8号)及び浄化槽清掃業更新許可証(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請の手続は、2月1日から2月末日までの間にしなければならない。

(変更許可申請等)

第7条 条例第18条による変更手続は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)変更許可申請書(様式第10号)及び一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)変更許可証(様式第11号)によるものとする。

(変更の届出等)

第8条 条例第19条に係る届出は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)変更(一部廃止、廃止)届出書(様式第13号)によるものとし、一般廃棄物処理業に係る届出は10日以内に行うものとし、浄化槽清掃業に係る届出は30日以内に行うものとする。

2 条例第19条において規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 代表者の氏名又は事業所の名称の変更

(2) 事務所及び事業所の所在地の変更

(粗大ごみの処理の申出)

第9条 条例第23条第1項の規定による粗大ごみの排出について、当該粗大ごみを自ら運搬しない者は、市長の指定する粗大ごみ運搬申込みシールを貼付の上、その処理を市長に申し出なければならない。

(手数料の徴収)

第10条 条例第23条第2項に規定する手数料の徴収は、次のとおりとする。

種別

徴収の方法

徴収の時期

ごみ

市が収集、運搬及び処分するもの

市指定袋(燃やすごみ・紙おむつ・プラスチック類)

第1期 9月まで

第2期 3月まで

市の処理施設に直接搬入するもの

10kg(10kg未満は10kgとする。)ごとに200円

搬入時

厨芥ごみ

市が収集、運搬及び処分するもの

市指定桶

無料

市の処理施設に直接搬入するもの

10kgごとに50円

搬入時

し尿

1回収集ごと

粗大ごみ

戸別収集(市指定日)

粗大ごみ1個につき400円のシール貼付

収集時

市の処理施設に直接搬入するもの

10kgごとに200円

搬入時

特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)で定める家電製品

1個につき2,000円(運搬費用分)

搬入時

(手数料の減免)

第11条 条例第24条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処分手数料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 手数料の減免の対象として処理できる一般廃棄物の種別は、市長が別に定める。

(産業廃棄物の処理申請)

第12条 条例第25条第1項の規定による産業廃棄物の処分について、条例第29条のごみ処理施設に直接搬入しようとする者は、産業廃棄物処理申請書(様式第14号)を提出し、あらかじめその処理を市長に申し出なければならない。

(令元規則4・追加)

(産業廃棄物の処理費用等)

第13条 条例第25条第2項の費用は、1回ごと徴収する。ただし、市長が必要と認めるものは、この限りでない。

(令元規則4・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則4・旧第13条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年瀬高町外二ヶ町衛生組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年4月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年8月1日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月1日規則第19号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附 則(平成29年9月15日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(令和元年6月4日規則第4号)

この規則は、令和元年6月4日から施行する。

附 則(令和2年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則43・全改)

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(令元規則4・追加)

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みやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年1月29日 規則第88号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年1月29日 規則第88号
平成22年4月7日 規則第15号
平成24年8月1日 規則第24号
平成25年10月1日 規則第17号
平成27年9月1日 規則第19号
平成29年9月15日 規則第17号
平成30年3月26日 規則第3号
令和元年6月4日 規則第4号
令和2年12月1日 規則第43号