○みやま市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成19年1月29日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活環境を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物を除いた廃棄物をいう。
(3) 占有者 市内の土地又は建物の所有者、管理者若しくは居住者をいう。
(4) 再生資源 使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性があるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の減量及び適正処理に関する計画を策定し、必要な施策を実施し、並びに施設の整備等に努めるものとする。
2 市は、一般廃棄物の収集を行うに際し、再生資源の利用を目的とした分別収集を行い、廃棄物の処理施設での資源の回収を行う等により、廃棄物の減量に努めるものとする。
3 市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに再生資源の利用促進に際し、市民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により一般廃棄物の減量に努めるとともに、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、一般廃棄物の減量その他適正な処理の確保などに関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な都市の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者は、その土地に廃棄物がみだりに捨てられることのないように適正に管理しなければならない。
3 何人も道路、河川、水路、公園、駅その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市は、法第6条第1項の規定により本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定める。
2 市は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表する。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合には、規則で定める基準に従って行うものとする。
3 市は、家庭系一般廃棄物のほか、その処理に支障が生じない範囲において、事業系一般廃棄物を処理することができる。
(適正処理困難物の指定)
第9条 市長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっているものを、適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定したときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、これを自ら回収する等の措置を要請することができる。
(排出禁止物)
第10条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 土・石
(2) 有害性の物質
(3) 危険性のある物質
(4) 引火性のある物質
(5) 著しく悪臭を発する物質
(6) 市が適正処理困難物と指定した物
(犬、猫等の死体処理の届出)
第11条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長にその旨を届け出て指示を受けなければならない。
(多量排出事業者)
第12条 市長は、多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対して、当該一般廃棄物の減量化に関する計画書の作成その他必要な事項を指示することができる。
(市の産業廃棄物処理)
第13条 法第11条第2項の規定により、市は、一般廃棄物の処理と併せて市長が認める産業廃棄物を処理することができる。
2 前項の規定による産業廃棄物の処理は、処理施設を著しく損傷することのないように、かつ、一般廃棄物の処理に支障がないと認める範囲内で行うものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第14条 法第7条第1項又は第6項に規定する一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長に許可の申請をしなければならない。
(許可基準)
第15条 市長が前条の許可をする場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であること。
(2) その申請内容が、市長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであること。
(4) その他市長が別に定める事項に該当しないこと。
(許可)
第16条 市長は、第14条の申請に対して、その期間を定めて許可をすることができる。
2 市長は、前項の許可をするときは、許可証を交付するものとする。
(許可更新申請)
第17条 前条の規定により、一般廃棄物処理業の許可又は浄化槽清掃業の許可を受けた者が、その許可の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し許可を受けなければならない。
(事業範囲の変更)
第18条 第16条第1項の規定により一般廃棄物処理業並びに浄化槽清掃業の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(変更の届出)
第19条 一般廃棄物処理業並びに浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、届出をしなければならない。
(許可証の再交付)
第20条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに市長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。
2 許可証の紛失により前項に規定する再交付を受けた許可業者は、紛失した許可証を発見したときは、直ちにその許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 法令、条例及び規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可条件及び許可基準に合致しなくなったとき。
2 市長は前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべきものにその理由を通知し、弁明書の提出の機会を与えなければならない。
3 市長は、前項の弁明書を受理した場合は必要な調査を行いこれを決定し、当事者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可更新手数料)
第22条 法第7条第1項による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項による浄化槽清掃業の許可及び更新を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料及び処分手数料)
第23条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第2に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(1) 震災、風水害、火災その他災害により被害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受ける者
(3) 市長が特別の事由があると認めたもの
2 前項の徴収方法は、規則で定める。
(報告の徴収)
第26条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第27条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量又は処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その職責を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(廃棄物処理施設の設置)
第28条 市は、廃棄物を適正に処理するため、し尿処理施設(有機性リサイクル施設)、ごみ処理施設及び埋立処分地施設を設置する。
(令2条例19・一部改正)
(施設の名称及び位置)
第29条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市バイオマスセンター | みやま市山川町重冨121 |
みやま市清掃センター | みやま市瀬高町東津留67―1 |
みやま市一般廃棄物埋立処分地施設 | みやま市高田町昭和開1―13 |
(令2条例19・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年瀬高町外二ヶ町衛生組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年6月19日条例第21号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月15日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月19日条例第21号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
ア 一般廃棄物処理業許可手数料
種別 | 金額 | 摘要 |
許可 | 5,000円 | 1件につき |
更新 | 5,000円 | 1件につき |
再交付 | 1,000円 | 1件につき |
イ 浄化槽清掃業許可手数料
種別 | 金額 | 摘要 |
許可 | 5,000円 | 1件につき |
更新 | 5,000円 | 1件につき |
再交付 | 1,000円 | 1件につき |
別表第2(第23条関係)
(令元条例1・一部改正)
取扱区分・種別 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
市が収集、運搬及び処分するもの | 家庭厨芥ごみ | 指定桶 | 無料 | ||
燃やすごみ | 指定袋 | 大袋1枚 | 45円 | ||
中袋1枚 | 30円 | ||||
小袋1枚 | 15円 | ||||
粗大ごみ | シール | 1枚 | 400円 | ||
プラスチック類 | 指定袋 | 大袋1枚 | 15円 | ||
中袋1枚 | 10円 | ||||
紙おむつ | 指定袋 | 収集袋1枚 | 5円 | ||
市の処理施設に直接搬入するもの | 事業系厨芥ごみ | 10kg(10kg未満は10kgとする。)ごとにつき | 50円 | ||
燃やすごみ | 200円 | ||||
粗大ごみ | |||||
事業系一般廃棄物 | 指定袋 | 大袋1枚 | 100円 | ||
特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)で定める家電製品 | 1個につき | 2,000円 | 運搬費用分 | ||
し尿 | 1桶(18l) | 220円 |
別表第3(第25条関係)
(令元条例1・一部改正)
産業廃棄物の処理施設使用料
種別 | 量 | 金額 | 摘要 |
ごみ | 10kgまでごと | 200円 | 紙くず、木くず、繊維等及びその他の産業廃棄物 |