○みやま市狂犬病予防法に関する事務取扱規則

平成19年1月29日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射連名簿(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届出書)

第4条 省令第8条の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届出)

第5条 省令第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(手数料)

第6条 鑑札の交付、鑑札の再交付、注射済票の交付及び注射済票の再交付を受けようとする者は、みやま市手数料条例(平成19年みやま市条例第60号)に定める手数料を収めなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法に関する事務取扱規則(平成12年瀬高町規則第3号)、狂犬病予防法に関する山川町事務取扱要綱(平成12年山川町要綱第2号)又は狂犬病予防法に関する事務取扱規則(平成12年高田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

みやま市狂犬病予防法に関する事務取扱規則

平成19年1月29日 規則第87号

(平成19年1月29日施行)