○みやま市公衆浴場設備改善補助金交付要綱

平成19年1月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、公衆浴場を確保し、市民の健康増進に寄与するため、公衆浴場営業者が行う設備改善事業(以下「改善事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受けて福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場を市内で営む者であって福岡県公衆浴場環境衛生同業組合(以下「浴場組合」という。)に属する組合員であるものとする。

(対象及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる設備及び補助率は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により算出して得た補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請書)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、公衆浴場設備改善補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、設備改善工事に着手する前に、浴場組合の長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設備見積書

(3) 設備の図面

(4) 市民税納税証明書又は非課税証明書

(5) 浴場組合長の意見書

2 申請書の提出期間は、毎年4月1日から7月1日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付することを決定したときは、公衆浴場設備改善事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは、公衆浴場設備改善事業補助金交付不承認通知書(様式第4号)によりそれぞれの旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業を完了した者は、公衆浴場設備改善実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて浴場組合長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 領収書等支払証拠書類の写し

(3) 設備完成写真

(4) 浴場組合長の意見書

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、事業の施行内容等を調査して、補助金額を確定し、公衆浴場設備改善事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(関係書類の整備、保存)

第8条 補助事業を行う者は、実績事業に係る関係書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(次回の補助金交付申請までの期間)

第9条 この告示の規定により補助金の交付を受けた者は、交付を受けた日の属する年度から起算して、5年間を経過しなければ補助対象となることができない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町公衆浴場設備改善補助金交付要綱(昭和59年瀬高町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助対象設備

補助基本額

補助率

(基幹設備改善事業)

風呂釜(ボイラー)

千円

1,000

2/3

燃焼装置(バーナー代燃用釜等)

273

ろ過機

453

温水器

400

配管、タイル

1,000

1 基幹設備改善事業について、設備の運搬費、据付費、附帯工事費、諸雑費等の経費は含まない。

2 省エネルギー対策事業について、設備の運搬費及びその他の諸雑費は含まない。

3 事業は、年度内に完成するものであること。

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みやま市公衆浴場設備改善補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第41号

(平成19年1月29日施行)