○みやま市福祉ホーム事業補助金交付要綱

平成19年1月29日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉ホームの適性かつ円滑な運営を図るため、福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を実施する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対し、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定を満たした福祉ホームを運営する事業者であって福祉事務所長(以下「所長」という。)の指定を受けたものとする。

(補助対象経費及び補助金)

第3条 第1条の補助金の交付対象となる経費及び補助金は、次のとおりとする。

(1) 福祉ホームを運営するために必要な経費のうち補助の対象経費となるものについては、別表に定めるものとする。

(2) 補助金の基準単価は次のとおり算出する。

 身体障害者福祉ホーム

・定員が5人~9人の場合

321万6,000円÷定員数÷12箇月

・定員が10人~19人の場合

383万3,000円÷定員数÷12箇月

・定員が20人~29人の場合

506万8,000円÷定員数÷12箇月

 知的障害者福祉ホーム

・1棟あたり

(21万6,580円+7,350円)×管理人数÷定員数÷12箇月

 精神障害者福祉ホーム

・22万7,670円÷定員数

(3) 前号の算式による基準単価の端数処理は1円の位を切り上げる。

(4) 補助金の算出は、法第19条第2項及び第3項に規定する障害者の毎月1日現在での入居月数に上記の算式による基準単価を掛けて算出する。

(事業の指定)

第4条 この事業において補助を受けようとする事業者は、福祉ホーム事業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を所長に提出するものとする。

2 所長は、指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して、福祉ホーム事業指定決定通知書(様式第2号)又は福祉ホーム事業指定却下通知書(様式第3号)により事業者に通知するとともに、福祉ホーム事業者名簿(様式第4号)に必要事項を記録するものとする。

(交付申請)

第5条 福祉ホーム事業で、補助金の交付申請をする者(以下「交付申請者」という。)は、毎年4月から9月までの実績を9月末までに、10月から翌年3月までの実績を3月末までに報告し、補助金の交付申請を行うものとする。

2 交付申請者は、福祉ホーム事業補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を所長に提出するとともに、福祉ホーム事業実績報告書(様式第6号)を添付書類として提出するものとする。

(補助条件)

第6条 事業に係る補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分若しくは執行計画を変更(所長が別に定める軽微な変更は除く。)する場合には、福祉ホーム事業変更承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合には、福祉ホーム事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに所長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、それらの当該帳簿、証拠書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(5) 第1号に規定する所長が別に定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に影響を及ぼさない範囲内の額で、補助対象経費総額の20パーセント以内の増減とする。

(交付決定)

第7条 所長は、第5条の規定により提出された交付申請書について審査し、補助金の交付が妥当と判断した場合、福祉ホーム事業補助金交付決定通知書(様式第9号。以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者に通知する。

(交付請求)

第8条 交付決定通知書を受けた交付申請者は、福祉ホーム事業補助金交付請求書(様式第10号)を所長に提出し、補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 所長は、前条の請求があった日から30日以内に、当該請求書の内容を確認の上、補助金を交付するものとする。

(異動の報告)

第10条 事業者は、援護の実施者がみやま市となる利用者が入居又は退居した場合は、福祉ホーム事業入居(退居)届出書(様式第11号)を所長に提出するものとする。

(事業の変更)

第11条 第4条第2項の指定を受けた事業者で、指定申請書の内容に変更があった場合は福祉ホーム事業指定変更届(様式第12号)を所長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に法第79条第2項の届出を都道府県知事に提出している事業所については、第4条第2項に規定する福祉事務所長の指定を受けたものとみなす。

附 則(平成20年9月24日告示第120号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表

福祉ホーム事業補助対象経費

区分

対象経費

身体障害者福祉ホーム

※身体障害者福祉ホーム運営に必要な

・報酬

・給料

・職員手当

・賃金

・旅費

・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)

・役務費(通信運搬費及び手数料)

・委託料

・使用料

・賃借料

・備品購入費

知的障害者福祉ホーム

※知的障害者福祉ホーム運営に必要な

・報酬

・給料

・職員手当

・賃金

・需用費(消耗品費及び修繕料)

・委託料

精神障害者福祉ホーム

※精神障害者福祉ホーム運営に必要な

・報酬

・給料

・職員手当

・賃金

・共済費

・顧問医手当

・修繕費

・需用費(消耗品費及び印刷製本費)

・役務費(通信運搬費)

・使用料

・賃借料

・備品購入費

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みやま市福祉ホーム事業補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)