○みやま市住みよか事業費補助金交付要綱

平成19年1月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、高齢者や障がい者(以下「高齢者等」という。)の在宅生活を支援するため、高齢者等が居住する住宅を高齢者等に配慮した住宅に改造する事業(以下「住宅改造」という。)に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助するために実施する住みよか事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示195・一部改正)

(事業の内容)

第2条 住宅改造は、住宅の出入口、便所、浴室等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担を軽減する改造(維持補修的なものを除く。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、申請のあった年度の3月31日までに完了する住宅改造を行うものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 次のいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者で、市長が適当と認めたもの

 介護保険要介護認定において、要支援1又は2及び要介護1から5と判定された者

 重度身体障がい者(児)

 知的障がい者(児)

 重複障がい者

(3) 当該世帯の生計中心者の当該年度分の市民税及び前年分所得税課税年額が非課税の世帯に属する者(当該年度の6月までは、市民税については前年度分を、所得税については前々年分の税額を適用する。)

(令2告示195・一部改正)

(対象経費)

第4条 この補助金の対象経費は、住宅改造のための用具の購入費及び工事費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次項に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 補助基準額は、30万円とする。

(他の制度との調整)

第6条 市長は、本事業により、住宅改造助成を実施する場合、次の事業との調整を図り補助金の適正な執行に努めなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)

 第3条第2号のアに該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事に介護保険法第45条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれる場合は、助成決定の前提として介護保険住宅改修費の申請(予定)額が介護保険住宅改修費支給限度基準額に達していることとする。

 市長は、住みよか事業による助成決定を行う際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(2) 障がい者(児)日常生活用具給付等事業

 第3条第2号のイに該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事にみやま市障がい者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年みやま市告示第30号)に定める住宅改修費の種類が含まれる場合においては、助成決定の前提として居宅生活動作補助用具の申請額が居宅生活動作補助用具給付限度額に達していることとする。

 市長は、住みよか事業による助成決定を行う際には、居宅生活動作補助用具申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。

(令2告示195・一部改正)

(申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を調査し、審査の上、補助の可否及び補助金の額を決定し、その旨文書で申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第9条 補助の決定を受けたときは、速やかに着工し、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届出を行い、承認又は検査を受けなければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更があったとき。

(2) 住宅改造が完了したとき。

(3) 補助金の交付を辞退するとき。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条第2号により届出があった場合は、その内容を審査の上補助金額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を決定された者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 改造を中止したとき、又は申請のあった会計年度の終了の日までに完成の見込みがないとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の請求)

第12条 住宅改造が完了し検査に合格したときは、市長に別に定める請求書を提出し、補助金の交付を受けることができる。

(交付)

第13条 この告示に定める補助金については、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助の回数)

第14条 補助は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況等の著しい変化等により、新たな住宅の改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高住みよか事業費補助金交付要綱(平成5年瀬高町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

みやま市住みよか事業費補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第27号

(令和2年10月1日施行)