○みやま市シルバーワークプラザ条例施行規則

平成19年1月29日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市シルバーワークプラザ条例(平成19年みやま市条例第104号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 みやま市シルバーワークプラザ(以下「シルバーワークプラザ」という。)を利用することができる者は、みやま市シルバー人材センターとその会員及び市長が適当と認める者とする。

(特別な設備)

第3条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、利用者の負担において特別の設備を設置させることができる。

(損害賠償)

第4条 利用者は、シルバーワークプラザの施設又は附属設備を故意又は過失により、破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高田町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年高田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

みやま市シルバーワークプラザ条例施行規則

平成19年1月29日 規則第67号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第67号