○みやま市シルバーワークプラザ条例施行規則
平成19年1月29日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市シルバーワークプラザ条例(平成19年みやま市条例第104号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 みやま市シルバーワークプラザ(以下「シルバーワークプラザ」という。)を利用することができる者は、みやま市シルバー人材センターとその会員及び市長が適当と認める者とする。
(特別な設備)
第3条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めたときは、利用者の負担において特別の設備を設置させることができる。
(損害賠償)
第4条 利用者は、シルバーワークプラザの施設又は附属設備を故意又は過失により、破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。