○みやま市シルバーワークプラザ条例

平成19年1月29日

条例第104号

(設置)

第1条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、高年齢者の福祉の増進及び社会参加の推進を図るため、みやま市シルバーワークプラザ(以下「シルバーワークプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みやま市高田シルバーワークプラザ

位置 みやま市高田町下楠田1320番地

(事業)

第3条 シルバーワークプラザでは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高年齢者への短期就労のあっせん及び就業相談

(2) 高年齢者への職業訓練及び就業機会の開発

(3) 高年齢者の交流、学習及びレクレーション活動

(4) その他高年齢者等への福祉活動

(管理)

第4条 シルバーワークプラザの管理は、市が行う。

(使用料)

第5条 シルバーワークプラザの使用料は無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高田町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成11年高田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みやま市シルバーワークプラザ条例

平成19年1月29日 条例第104号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 条例第104号