○みやま市シルバーワークプラザ条例
平成19年1月29日
条例第104号
(設置)
第1条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、高年齢者の福祉の増進及び社会参加の推進を図るため、みやま市シルバーワークプラザ(以下「シルバーワークプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みやま市高田シルバーワークプラザ
位置 みやま市高田町下楠田1320番地
(事業)
第3条 シルバーワークプラザでは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高年齢者への短期就労のあっせん及び就業相談
(2) 高年齢者への職業訓練及び就業機会の開発
(3) 高年齢者の交流、学習及びレクレーション活動
(4) その他高年齢者等への福祉活動
(管理)
第4条 シルバーワークプラザの管理は、市が行う。
(使用料)
第5条 シルバーワークプラザの使用料は無料とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。