○みやま市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年1月29日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市子ども医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第102号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。子ども医療費の受給資格の認定を受けた者が、同条第2項の規定により子ども医療費の受給資格の認定の更新を受けようとする場合においても同様とする。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類及び所得の状況を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 条例第5条第2項の認定の更新は、条例第2条第1号イに掲げる乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日までに市長に申請しなければならない。

(平31規則8・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対する交付の可否を審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項又は第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(医療証の有効期間等)

第4条 前条第1項の規定により交付した医療証の有効期間等は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

(1) 条例第2条第1号に規定する乳幼児 受給資格の認定を受けた日から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 条例第2条第2号に規定する児童 受給資格の認定(当該認定を更新する場合を含む。)を受けた日から15歳に達する日の属する年度の3月31日まで

(3) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第101号)第6条第1項及びみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第107号)第6条第1項の規定に基づく医療証(以下この条において「ひとり親家庭等医療証等」という。)の交付を新たに受けた者の医療証の有効期間の終期は、ひとり親家庭等医療証等の交付を新たに受けた日が属する月の末日とする。

(4) ひとり親家庭等医療証等の交付を受けていた者であって、当該受給資格を喪失したものの医療証の有効期間の始期は、ひとり親家庭等医療証等の受給資格を喪失した日が属する月の初日とする。

2 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を喪失したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平31規則8・令2規則39・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもがみやま市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合に限る。)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証 様式第2号

(3) 子ども医療証 様式第3号

(4) 子ども医療証再交付申請書 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第5号

(6) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第6号

(7) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第7号

(8) 子ども医療費支給申請書兼請求書 様式第8号

(9) 子ども医療変更届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

(11) 第三者の行為による傷病届 様式第11号

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年瀬高町規則第9号)、山川町乳幼児医療費の支給に関する規則(昭和49年山川町規則第5号)又は高田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年高田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則、山川町乳幼児医療費の支給に関する規則又は高田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により受給資格者に対して交付された乳幼児医療証は、平成19年3月31日までに限り、それぞれこの規則の規定により交付された乳幼児医療証とみなす。

附 則(平成20年6月19日規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年7月27日規則第29号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年1月20日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年8月11日規則第18号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年9月30日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。

(平31規則8・全改)

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(令2規則39・全改)

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(令2規則39・全改)

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(令2規則39・全改)

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みやま市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年1月29日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第63号
平成20年6月19日 規則第16号
平成21年7月27日 規則第29号
平成24年1月20日 規則第1号
平成27年8月11日 規則第18号
平成28年9月30日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年6月29日 規則第39号