○みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年1月29日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第101号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けた者が、同条第2項の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の更新を受けようとする場合においても同様とする。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 条例第5条第2項の認定の更新は、毎年8月1日から9月30日までの間に市長に申請しなければならない。

(平31規則8・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定によるひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対する交付の可否を審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(医療証の有効期間等)

第4条 前条の規定により交付した医療証の有効期間は、受給資格の認定後(当該認定を更新する場合を含む。)最初に到来する9月30日までとする。

2 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を喪失したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(ひとり親家庭等医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、ひとり親家庭等医療費請求書を提出するものとする。

(ひとり親家庭等医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者がみやま市国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 受給資格者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合に限る。)

(3) 受給資格に関する事項

(4) 受給資格者の被保険者等

(5) 受給資格者の被保険者等に係る保険者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(受給資格の喪失の特例)

第11条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日

(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日

(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日とする。

(様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) ひとり親家庭等医療証 様式第2号

(3) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科・歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) ひとり親家庭等医療費支給申請書兼請求書 様式第7号

(8) ひとり親家庭等医療変更届 様式第8号

(9) ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 様式第9号

(10) 第三者の行為による被害届 様式第10号

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年瀬高町規則第4号)、山川町母子家庭の医療費の支給に関する規則(昭和58年山川町規則第4号)又は高田町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年高田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則、山川町母子家庭の医療費の支給に関する規則又は高田町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により受給資格者に対して交付された母子家庭等医療証は、平成19年3月31日までに限り、それぞれこの規則の規定により交付された母子家庭等医療証とみなす。

附 則(平成20年6月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、みやま市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年みやま市条例第17号)による改正前のみやま市母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4項の規定による受給資格者であった1人暮らしの寡婦については、この規則による改正後のみやま市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定を適用する。この場合において、1人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、当該日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとし、改正後の規則様式第2号中「入院 1日当たり500円(月7日限度)」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「入院 1月当たり1万2,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「入院 1月当たり2万4,000円を限度」と、同様式中「入院外 1月当たり800円を限度」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「入院外 1月当たり1,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「入院外 1月当たり2,000円を限度」と、「3 地色 オレンジ」とあるのは、「3 地色 緑色」とする。

附 則(平成21年7月27日規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成28年9月30日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則8・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令2規則40・一部改正)

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(令2規則40・一部改正)

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(令2規則40・一部改正)

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みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年1月29日 規則第62号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第62号
平成20年6月19日 規則第15号
平成21年7月27日 規則第28号
平成28年9月30日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第8号
令和元年5月1日 規則第2号
令和2年9月4日 規則第40号