○みやま市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則
平成19年1月29日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例(平成19年みやま市条例第98号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第3条 条例第6条第1項の規定による施術担当者の指定を受けることができる者は、市内及び本市に隣接する市町の区域内に施術所を有する者とする。
(異動届)
第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名
(2) 名称
(3) 施術所
(4) 廃業
(平31規則4・一部改正)
(施術担当者の取消し)
第8条 条例第12条の規定による指定の取消しは、指定取消通知書の交付により行わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月7日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)