○みやま市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則

平成19年1月29日

規則第56号

(助成金の請求等)

第2条 条例第5条第1項の規定により助成金の請求は、はり、きゅう、あん摩等施術料助成金請求書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の請求書には、はり、きゅう、あん摩等施術明細書(様式第2号)を添えなければならない。

(施術担当者の指定)

第3条 条例第6条第1項の規定による施術担当者の指定を受けることができる者は、市内及び本市に隣接する市町の区域内に施術所を有する者とする。

(施術担当者の指定申請書等)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める指定申請書の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術担当者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定による指定書の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術担当者指定書(様式第4号)によるものとする。

(施術券等)

第5条 条例第7条第1項の規定により施術券の交付を受けようとする者は、はり、きゅう、あん摩等施術券申請書兼受領書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による施術券の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術券(様式第6号)によるものとする。

(施術録)

第6条 条例第9条第1項の規定により、施術担当者が備えなければならない施術録の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術録(様式第7号)とする。

(異動届)

第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名

(2) 名称

(3) 施術所

(4) 廃業

2 前項に掲げる事項については、はり、きゅう、あん摩等異動届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(平31規則4・一部改正)

(施術担当者の取消し)

第8条 条例第12条の規定による指定の取消しは、指定取消通知書の交付により行わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町はり、きゅう、マッサージ等施設利用の助成に関する条例施行規則(昭和48年瀬高町規則第8号)、山川町はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則(昭和48年山川町規則第3号)又は高田町はり、きゆう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則(平成4年高田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月18日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月7日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平31規則4・全改)

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(平31規則4・全改)

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(平31規則4・全改)

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みやま市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則

平成19年1月29日 規則第56号

(平成31年4月1日施行)