○みやま市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例

平成19年1月29日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の健康の保持増進を図るため市が予算の範囲内において、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設の利用者に対し、施術料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この条例による助成の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有するすべての住民とする。

(助成の金額)

第3条 市は、対象者が末しょう神経障がい、運動器障がい及び内臓器障がいにより、市長が指定したはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)から、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧(以下「はり、きゅう、あん摩等」という。)の施術を受けた場合において、1回につき1,000円を支給する。ただし、法令その他で同一施術に関する給付が行われたとき、又は当該障がいが第三者の行為によって生じたものであって損害賠償を受けることができる者については、支給しない。

2 前項の助成は、対象者1人につき1日1回とし、次に掲げる期間について、それぞれ10回を限度とする。

(1) 4月及び5月

(2) 6月及び7月

(3) 8月及び9月

(4) 10月及び11月

(5) 12月及び1月

(6) 2月及び3月

(令2条例32・一部改正)

(支給の方法)

第4条 市長は、助成金として対象者に支給すべき額の限度において、対象者がはり、きゅう、あん摩等の施術に関して施術担当者に支払うべき料金を、施術担当者の請求に基づき、その者に代わって当該施術担当者に対して支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対して助成金の支給があったものとみなす。

(助成金の請求及び支払)

第5条 施術担当者は、助成金の支給を受けようとするときは、第3条第2項各号に規定する期間終了の翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。

(施術担当者の指定)

第6条 施術担当者の指定は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づき、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者のうちから市長が指定する。この場合においては、市長は、直ちにその旨を公示しなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより指定申請書を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、当該施術担当者と協定書を作成の上、指定書を交付するものとする。

(施術の手続)

第7条 はり、きゅう、あん摩等の施術を受けようとする対象者は、市長から施術券の交付を受け、施術担当者に提出しなければならない。

2 施術担当者は、対象者から施術を求められたときは、その都度提出する施術券を確認の上施術を行うものとする。

(施術担当者の標示)

第8条 施術担当者は、施術所の見やすい所に指定書を標示しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 施術担当者は、対象者に対して施術を行ったときは、施術の内容を明らかにするため、規則の定めるところにより施術録を備えなければならない。

2 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(異動の届出)

第10条 施術担当者は、規則で定める事項に異動を生じたときは、5日以内に市長に届け出なければならない。

(検閲及び報告の請求)

第11条 市長は、必要があるときは施術録を検閲し、施術担当者の説明を求め、又は報告書の提出を請求することができる。

(施術担当者の指定の取消し)

第12条 市長は、施術担当者が次に該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項による要件を欠くにいたったとき。

(2) 第9条及び第10条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による説明を拒み、又は報告書の提出を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として特に不適当と認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町はり、きゅう、マッサージ等施設利用の助成に関する条例(昭和48年瀬高町条例第6号)、山川町はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例(昭和48年山川町条例第5号)又は高田町はり、きゆう、あん摩等施設利用の助成に関する条例(平成4年高田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月19日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例

平成19年1月29日 条例第98号

(令和2年9月4日施行)