○みやま市総合保健福祉センター条例施行規則
平成19年1月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市総合保健福祉センター条例(平成19年みやま市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 みやま市総合保健福祉センター(以下「総合保健福祉センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
施設名 | 休館日 |
山川総合保健福祉センター げんきかん | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 8月13日から8月16日まで (4) 12月28日から翌年1月4日まで |
高田総合保健福祉センター あたご苑 | 12月28日から翌年1月4日まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第3条 開館時間は、次に掲げるとおりとする。
施設名 | 開館時間 |
山川総合保健福祉センター げんきかん | 午前8時30分から午後5時まで。ただし、福祉センター部門については、午前9時から午後4時まで |
高田総合保健福祉センター あたご苑 | 午前8時30分から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(利用の申請等)
第4条 総合保健福祉センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 利用申請は、総合保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によらなければならない。
3 許可に係る事項を変更しようとするときは、総合保健福祉センター利用変更許可申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)によらなければならない。
2 許可の順序は、申請書又は変更申請書提出の順序によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(利用期間の制限)
第6条 引き続き2日間を超えて施設等を利用する場合又は定期的に特定の曜日、日時を指定して独占的に施設等を利用する場合は、市長は、当該施設等の利用を許可しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 全額免除
ア 市その他の行政機関が利用する場合
イ 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合
ウ 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合
(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合
(3) 冷暖房費を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合
(利用者の遵守事項)
第8条 総合保健福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らねばならない。
(1) 係員の指導又は指示に従い、秩序を保ち相互の親睦に努めること。
(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。
(3) 寄附の募集又は物品の販売を行わないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 許可なくして施設に張紙、釘打ち等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年1月15日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。