○みやま市総合保健福祉センター条例

平成19年1月29日

条例第97号

(設置)

第1条 高齢者、障がい者等に対する各種福祉サービスの提供及び保健サービスの充実、健康の増進並びにボランティア組織の育成に資するための施設として、みやま市総合保健福祉センター(以下「総合保健福祉センター」という。)を設置する。

(令2条例32・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 総合保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山川総合保健福祉センター げんきかん

みやま市山川町立山1234番地1

高田総合保健福祉センター あたご苑

みやま市高田町今福314番地1

(職員)

第3条 総合保健福祉センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 総合保健福祉センターでは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 各種の福祉相談及び福祉教育に関すること。

(2) 在宅福祉サービスの推進に関すること。

(3) デイサービス事業に関すること。

(4) ボランティアの育成に関すること。

(5) その他市民の福祉増進やレクレーションのために必要な事業の実施に関すること。

(6) 健康相談及び健康教育に関すること。

(7) 健康診査に関すること。

(8) 健康づくりのための運動指導に関すること。

(9) 予防接種に関すること。

(10) 機能回復訓練に関すること。

(11) 保健予防活動の育成に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市民の保健及び健康増進のため必要な事業の実施に関すること。

(利用の許可)

第5条 前条に掲げる事業以外の目的で、総合保健福祉センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等の破損又は滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認めたとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第7条 第5条の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

2 前項の規定に基づく措置によって、利用者に損害があっても、市長は賠償その他の責めを負わない。

(使用料)

第9条 市長は、第4条の規定により利用する場合を除き、利用者から別表に定める使用料を徴収する。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。ただし、個人チケット及びセット券による利用の際は、当該チケット等を発行する際に徴収するものとする。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例17・一部改正)

(利用者の義務)

第10条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設等を善良なる意思をもって、利用及び管理しなければならない。

2 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復させなければならない。利用許可の取消し等を受けたときも、また同様とする。

(立入検査)

第11条 利用者は、職員が職務執行のため立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町総合福祉保健センター設置及び管理に関する条例(平成8年山川町条例第12号)、山川町使用料及び手数料徴収に関する条例(平成8年山川町条例第2号)、高田町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年高田町条例第4号)又は高田町総合保健福祉センター使用料条例(平成9年高田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元条例1・令2条例17・一部改正)

1 山川総合保健福祉センター げんきかん

一般使用料

区分

単位/金額

市内 個人

1日 100円

市内 個人チケット利用

20枚 1,500円

市外 個人

1日 200円

市内に住所を有する高齢者(65歳以上の者に限る。)及び障がい者の利用に限定したコミュニティバス(2回分)使用料及び総合保健福祉センター(1回分)一般使用料のセット券利用

20枚 2,000円

会議室等使用料

区分

単位

使用料

冷暖房費

会議室

1時間

220円

220円

生活指導室

220円

220円

教養娯楽室

220円

220円

日常動作訓練室

220円

220円

母子保健室

220円

220円

集団指導室

660円

440円

保健研修室

330円

220円

調理実習室

330円

220円

カラオケ

1曲

100円

2 高田総合保健福祉センター あたご苑

一般使用料

区分

単位/金額

市内 個人

1日 100円

市内 個人チケット利用

20枚 1,500円

市外 個人

1日 200円

市内に住所を有する高齢者(65歳以上の者に限る。)及び障がい者の利用に限定したコミュニティバス(2回分)使用料及び総合保健福祉センター(1回分)一般使用料のセット券利用

20枚 2,000円

研修室等使用料

区分

単位

使用料

冷暖房費

研修室1

1時間

220円

220円

研修室2

220円

220円

研修室3

220円

220円

食堂兼娯楽室

220円

220円

食堂兼休憩室

660円

440円

作業室

330円

220円

健康指導室

220円

220円

機能訓練室

330円

220円

栄養指導室

330円

220円

和室

220円

220円

カラオケ

1曲

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。

4 調理実習室又は栄養指導室を利用する際に電気、水道又はガスを使用する場合は、500円を加算する。

5 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費は除く。)。

みやま市総合保健福祉センター条例

平成19年1月29日 条例第97号

(令和2年9月4日施行)