○みやま市文化財専門委員会規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市文化財保護条例(平成19年みやま市条例第94号)第4条第3項の規定に基づき、みやま市文化財専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市内に所在する文化財についての指定及び保護等に関し、教育委員会の諮問に応じ、又は文化財についての意見を具申し、このために必要な調査及び研究を行う。
(委員及び臨時委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。ただし、特に必要があるときは、臨時に委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時の委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。また、臨時の委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(費用弁償)
第8条 委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償する。この費用については、みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。