○みやま市文化財保護条例施行規則
平成19年1月29日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市文化財保護条例(平成19年みやま市条例第94号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別
(2) 名称
(3) 所在地
(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の氏名(保持団体にあっては、代表者)又は名称及び住所
(5) 員数及び法量
(6) 由来、徴証、伝説、作者及び伝来等
(7) 現状
(8) その他参考となる事項
2 文化財の指定申請は、所有者等又はこれらの者の委任を受けた代理人が行わなければならない。
(指定書及び認定書の再交付申請)
第3条 指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、再交付申請書に滅失等の事実を証明するに足りる書類若しくはき損した指定書又は認定書を添えて、その再交付の申請しなければならない。
(保持者又は保持団体の変更届等)
第6条 条例第22条に規定するその他教育委員会規則に定める理由とは、保持者がその保持に影響を与える程度の心身の故障を有したときとする。
2 条例第22条に規定する届出は、指定無形文化財保持者(保持団体)氏名(名称)等変更又は死亡等届により、行うものとする。この場合においては、認定書を添えなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定による所在の場所を変更した後に届け出ることができる場合は、非常災害等のやむを得ない理由がある場合とする。この場合においては、変更後速やかに届け出なければならない。
2 条例第14条第1項ただし書及び第37条第1項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更当時の原状)に回復する場合
(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をする場合
(標識等の設置)
第11条 条例第35条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理上及び市民が観覧する上で必要と認める標識、説明板、境界標、囲いその他の施設の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標識には、市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の区別、名称、指定の年月日、所在地及び設置年月日を記載すること。
(2) 説明板には、市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の区別、名称、指定の年月日、所在地、説明、図面その他参考となるべき事項を記載すること。
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、市指定史跡境界、市指定名勝境界又は市指定天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫ること。
(4) 囲いには、市指定史跡名勝天然記念物の管理上、市民が観覧する上で立ち入ることができない旨を明示すること。
(5) その他の施設は、前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める施設とすること。
2 所有者は、標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置する場合は、その材質、形状、数量、設置場所その他設置に関し必要な事項について、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
3 所有者は、前2項に定める基準により標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置したときは、設計図(説明板にあっては、説明板に記載した説明、図面その他参考となる事項を明示すること。)に、設置場所を示す図面及び写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(土地の所在等の異動の届出)
第12条 条例第36条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、指定史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届によるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の番号及び指定年月日
(3) 所有者、管理責任者又は保持者及び保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理、修理又は復旧工事及び仕様書
(8) 工事施行者の氏名及び住所
(9) 工事着手予定期日及び竣工予定日
(10) その他参考となる事項
(台帳)
第15条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建、創始又は沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
(調査及び報告書等)
第16条 教育委員会は、この規則の規定による届出及び申請等について、必要があると認めるときは、実地調査等の実施又は関係者の報告若しくは必要書類等の提出を求めることができる。
(1) 文化財指定申請書 様式第1号
(2) 同意書 様式第2号
(3) みやま市文化財指定書 様式第3号
(4) 文化財(指定・認定)通知書 様式第4号
(5) みやま市無形文化財保持者(保持団体)認定書 様式第5号
(6) 文化財(指定書・認定書)再交付申請書 様式第6号
(7) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)管理責任者(選任・解任)届 様式第7号
(8) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)所有者変更届 様式第8号
(9) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)所有者(管理責任者)氏名等変更届 様式第9号
(10) 指定無形文化財保持者(保持団体)氏名等変更又は死亡等届 様式第10号
(11) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)(滅失、き損、亡失、盗難)届 様式第11号
(12) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財)所在場所変更届 様式第12号
(13) 指定有形文化財(指定史跡名勝天然記念物)現状変更等許可申請書 様式第13号
(14) 指定有形民俗文化財現状変更等届 様式第14号
(15) 指定有形文化財(指定史跡名勝天然記念物)修理届 様式第15号
(16) 指定史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届 様式第16号
(17) 指定文化財補助金申請書 様式第17号
(18) 指定文化財補助金実績報告書 様式第18号
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。