○みやま市文化財保護条例施行規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市文化財保護条例(平成19年みやま市条例第94号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項第20条第1項第26条第1項及び第33条第1項に規定する文化財(以下「文化財」という。)の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した文化財指定申請書に写真又は図面並びに所有者又は権原に基づく占有者の同意書を添えてみやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、申請の手続又は申請書記載事項の一部を省略することができる。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称

(3) 所在地

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の氏名(保持団体にあっては、代表者)又は名称及び住所

(5) 員数及び法量

(6) 由来、徴証、伝説、作者及び伝来等

(7) 現状

(8) その他参考となる事項

2 文化財の指定申請は、所有者等又はこれらの者の委任を受けた代理人が行わなければならない。

(指定書及び認定書の再交付申請)

第3条 指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、再交付申請書に滅失等の事実を証明するに足りる書類若しくはき損した指定書又は認定書を添えて、その再交付の申請しなければならない。

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第7条第3項(条例第29条及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)管理責任者選任(解任)届によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更届等)

第5条 条例第8条第2項(条例第29条及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)所有者変更届によるものとする。

2 条例第8条第3項(条例第29条及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)所有者(管理責任者)氏名等変更届によるものとする。

(保持者又は保持団体の変更届等)

第6条 条例第22条に規定するその他教育委員会規則に定める理由とは、保持者がその保持に影響を与える程度の心身の故障を有したときとする。

2 条例第22条に規定する届出は、指定無形文化財保持者(保持団体)氏名(名称)等変更又は死亡等届により、行うものとする。この場合においては、認定書を添えなければならない。

(滅失等の届出)

第7条 条例第9条(条例第29条及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)滅失(き損、亡失、盗難)届によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第10条(条例第29条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する届出は、指定有形文化財(指定有形民俗文化財)所在場所変更届によるものとする。ただし、条例第14条第1項ただし書の規定による修理並びに条例第16条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときは、この届出は要しない。

2 条例第10条ただし書の規定による所在の場所を変更した後に届け出ることができる場合は、非常災害等のやむを得ない理由がある場合とする。この場合においては、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項第28条第1項及び第37条第1項に規定する許可を受けようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、指定有形文化財(指定史跡名勝天然記念物)現状変更等許可申請書により申請しなければならない。

2 条例第14条第1項ただし書及び第37条第1項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更当時の原状)に回復する場合

(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をする場合

(修理の届出)

第10条 条例第15条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、指定有形文化財(指定史跡名勝天然記念物)修理届によるものとする。

(標識等の設置)

第11条 条例第35条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理上及び市民が観覧する上で必要と認める標識、説明板、境界標、囲いその他の施設の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標識には、市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の区別、名称、指定の年月日、所在地及び設置年月日を記載すること。

(2) 説明板には、市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物の区別、名称、指定の年月日、所在地、説明、図面その他参考となるべき事項を記載すること。

(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、市指定史跡境界、市指定名勝境界又は市指定天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫ること。

(4) 囲いには、市指定史跡名勝天然記念物の管理上、市民が観覧する上で立ち入ることができない旨を明示すること。

(5) その他の施設は、前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める施設とすること。

2 所有者は、標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置する場合は、その材質、形状、数量、設置場所その他設置に関し必要な事項について、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

3 所有者は、前2項に定める基準により標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置したときは、設計図(説明板にあっては、説明板に記載した説明、図面その他参考となる事項を明示すること。)に、設置場所を示す図面及び写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第36条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、指定史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届によるものとする。

(経費の申請等)

第13条 条例第11条第1項(条例第29条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により文化財の管理、修理又は条例第23条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の番号及び指定年月日

(3) 所有者、管理責任者又は保持者及び保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事及び仕様書

(8) 工事施行者の氏名及び住所

(9) 工事着手予定期日及び竣工予定日

(10) その他参考となる事項

(経費補助による施行等)

第14条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第11条第1項(条例第29条及び第38条において準用する場合を含む。)及び条例第23条第1項の規定により、市から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、竣工したときは速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及び竣工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第15条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建、創始又は沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

(調査及び報告書等)

第16条 教育委員会は、この規則の規定による届出及び申請等について、必要があると認めるときは、実地調査等の実施又は関係者の報告若しくは必要書類等の提出を求めることができる。

(様式)

第17条 条例又はこの規則による届出及び申請等の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 文化財指定申請書 様式第1号

(2) 同意書 様式第2号

(3) みやま市文化財指定書 様式第3号

(4) 文化財(指定・認定)通知書 様式第4号

(5) みやま市無形文化財保持者(保持団体)認定書 様式第5号

(6) 文化財(指定書・認定書)再交付申請書 様式第6号

(7) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)管理責任者(選任・解任)届 様式第7号

(8) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)所有者変更届 様式第8号

(9) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)所有者(管理責任者)氏名等変更届 様式第9号

(10) 指定無形文化財保持者(保持団体)氏名等変更又は死亡等届 様式第10号

(11) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物)(滅失、き損、亡失、盗難)届 様式第11号

(12) 指定有形文化財(指定有形民俗文化財)所在場所変更届 様式第12号

(13) 指定有形文化財(指定史跡名勝天然記念物)現状変更等許可申請書 様式第13号

(14) 指定有形民俗文化財現状変更等届 様式第14号

(15) 指定有形文化財(指定史跡名勝天然記念物)修理届 様式第15号

(16) 指定史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届 様式第16号

(17) 指定文化財補助金申請書 様式第17号

(18) 指定文化財補助金実績報告書 様式第18号

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町文化財保護条例施行規則(昭和55年瀬高町教育委員会規則第2号)、山川町文化財保護条例施行規則(昭和62年山川町教育委員会規則第1号)又は高田町文化財保護条例施行規則(平成2年高田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市文化財保護条例施行規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第32号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第32号