○みやま市文化財保護条例

平成19年1月29日

条例第94号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市指定有形文化財(第5条―第19条)

第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第26条―第32条)

第5章 市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(第33条―第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財専門委員会)

第4条 教育委員会にみやま市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項については調査審議をし、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

3 専門委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第5条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものをみやま市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者(以下この章において「所有者」という。)及び権原に基づく占有者(以下この章において「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該所有者及び占有者に通知して行う。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、告示して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該所有者にみやま市文化財指定書(以下この章において「指定書」という。)を交付しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除は、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の場合には、速やかにその旨を告示するとともに、当該所有者及び占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及びその他教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者又は管理責任者の変更等)

第8条 所有者の変更があったときは、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時に指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

2 新所有者は、前項の規定により引き渡された指定書を添えて、速やかに所有者の変更があった旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第9条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める理由に該当する場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後、届け出ることができる。

(管理又は修理の補助)

第11条 市は、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者はその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第12条 市は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 管理又は修理に関しこの条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、当該所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 第11条第2項及び前条の規定は、前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合について準用する。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置をとる場合又は保存に影響を及ぼす行為についてその影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 所有者は、市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第13条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、所有者に対し、期間を定めて、教育委員会が行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 教育委員会は、所有者に対し、期間を定めて、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、所有者に対し第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 市は、第1項及び第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき理由により滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(準用規定)

第17条 前条第5項の規定は、同条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在を変更してこれを公衆の観覧に供するため第10条の規定による届出があった場合について準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 所有者の変更があったときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第23条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものをみやま市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとする者に通知して行う。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

7 第1項による指定は、第4項の規定による告示があった日から効力を生じる。

(解除)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除はその旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第23条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 教育委員会は、前項の場合には、速やかにその旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則に定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができる。市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合は、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には第16条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第6項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により、補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものをみやま市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものをみやま市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第27条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は県条例第29条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第5項の規定を準用する。

5 第1項及び第3項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第6項の規定を準用する。

6 第1項及び第3項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

7 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、第6条第3項の規定を準用する。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第28条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第29条 市指定有形民俗文化財については、第7条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合については、第11条第2項及び第12条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による記録の公開には、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物

(指定)

第33条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第37条第1項の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものをみやま市指定史跡、みやま市指定名勝又はみやま市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第34条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第37条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除については、第6条第2項及び第3項前項の規定による指定の解除は同条第5項の規定を準用する。

(標柱等の設置)

第35条 教育委員会又は所有者は、教育委員会規則に定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理上及び市民が観覧する上で必要と認める標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第36条 所有者(第38条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置をとる場合又は保存に影響を及ぼす行為についてその影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 第1項の規定による許可を与える場合には第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(市指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物については、第7条から第9条まで、第11条から第15条まで、第18条及び第19条の規定を準用する。

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町文化財保護条例(昭和52年瀬高町条例第15号)、山川町文化財保護条例(昭和62年山川町条例第4号)又は高田町文化財保護条例(平成2年高田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みやま市文化財保護条例

平成19年1月29日 条例第94号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年1月29日 条例第94号