○みやま市体育館条例施行規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市体育館条例(平成19年みやま市条例第91号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、みやま市体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日等)

第2条 体育館の開館日は、次条第1項各号に定める日を除く毎日とし、開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 各体育館ごとに、毎月の月曜日のうち、いずれか1日(その月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日以降において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 毎年12月28日から翌年1月4日まで

(3) 非常災害その他の事情により、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 教育委員会が特に必要と認めた場合は、前項の休館日においても利用させることができる。

(利用の申請)

第4条 体育館を利用しようとする者は、利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、即時利用の場合については、使用料の納付をもって許可に代えることができる。

2 体育館の利用申請は、市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等(以下これらを「市内の者」という。)については利用日の属する月の2箇月前の1日から、市内の者以外の者については利用日の属する月の1箇月前の1日から受け付ける。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、利用を許可したときは、利用許可書を交付するものとする。

2 教育委員会は、許可の変更若しくは取消し又は利用中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により、利用者に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 施設内にみだりにごみその他汚物を捨てないこと。

(3) 施設の現状を変更しないこと。

(4) 許可された用途外の利用をしないこと。

(5) 施設内の土地、構造物その他の物件を損傷しないこと。

(6) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(7) 教育委員会の指示に従い、善良な管理者の注意をもって施設を利用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を減額し、又は免除することができる。

(1) 全額免除

 市その他の行政機関が利用する場合

 市その他の行政機関の関係機関及びそれに準ずるものが利用する場合

 市が育成する団体で特に公益性の高いものが利用する場合

(2) 冷暖房費を除き全額免除 前号に掲げるもの以外の団体で公益性があると認められるものが利用する場合

(3) 冷暖房費を除き5割減額 教育、文化及び福祉等の推進のために市が支援する団体が利用する場合

(利用後の検査)

第8条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に復し、係員に申し出て、検査を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町勤労者体育センター管理運営規則(昭和53年瀬高町教育委員会規則第1号)、山川体育センター管理運営規則(平成5年山川町教育委員会規則第1号)又は高田町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年高田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年1月20日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

みやま市体育館条例施行規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第29号

(平成21年4月1日施行)