○みやま市体育館条例

平成19年1月29日

条例第91号

(設置)

第1条 市民の体育向上を図り、健康で明るい生活ができることを目的として、みやま市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市山川体育センター

みやま市山川町尾野1707番地1

みやま市高田体育館

みやま市高田町岩津335番地

(平30条例14・一部改正)

(管理)

第3条 体育館は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用許可)

第4条 体育館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の不許可等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その利用を禁止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることにより、施設の設置目的に照らして管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 体育館の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。この場合において、同表の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 非常災害のために利用できなかった場合

(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止し、停止し、又は取り消した場合

(損害の賠償)

第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町勤労者体育センター設置及び管理に関する条例(昭和53年瀬高町条例第13号)、山川町使用料及び手数料徴収に関する条例(昭和37年山川町条例第2号)、山川体育センター設置及び使用に関する条例(平成5年山川町条例第7号)、高田町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和53年高田町条例第3号)又は高田町民体育館使用料条例(昭和53年高田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(平成30年6月22日条例第14号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年9月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平30条例14・令元条例1・一部改正)

1 みやま市山川体育センター

区分

単位

使用料

1時間

体育館

全面

330円

バドミントンコート

1面

110円

卓球室

1台

110円

2 みやま市高田体育館

区分

単位

使用料

1時間

体育館

全面

330円

バドミントンコート

1面

110円

卓球室

1台

110円

剣道室

1室

220円

柔道室

1室

220円

トレーニング室

1室

220円

会議室・研修室

1室

110円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 会議室・研修室を利用する際に冷暖房を使用する場合は、冷暖房費として1時間当たり220円を使用料に加算する。

4 卓球室、剣道室又は柔道室を別の種目等で占用する場合における使用料の額は、1時間当たり220円とする。

5 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の200を乗じて得た額とする(冷暖房費は除く。)。

6 体育館の半面を利用する場合における使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

7 営利目的の場合は、利用できない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

みやま市体育館条例

平成19年1月29日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)