○みやま市教育研究所管理規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市教育研究所設置条例(平成19年みやま市条例第81号)第5条の規定に基づき、みやま市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育内容及び学習指導に関する調査研究に関すること。

(2) 教育評価に関する調査研究に関すること。

(3) 教育資料の収集と供覧に関すること。

(4) 各種調査研究事項の刊行に関すること。

(5) 学校経営の調査研究に関すること。

(6) 教育環境の調査研究に関すること。

(7) 研究員の研修に関すること。

(8) 児童生徒に関する調査研究に関すること。

(9) 教育相談に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(所長及び研究員の職)

第3条 所長は、教育委員会が任命し、研究員は、学校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 所長及び研究員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとし、再任を妨げない。

3 所長は、非常勤とする。

4 所長は研究所を代表し、所務を総理する。研究員は共通課題及び学校課題に基づき、所長の命を受け、調査研究を行う。

(令2教委規則7・一部改正)

(運営委員会)

第4条 研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、所長の諮問に応じ次の事項を審議する。

(1) 研究所の運営方針に関すること。

(2) 研究所の事業計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、研究所の運営に関すること。

2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 小学校校長代表 2人

(2) 中学校校長代表 1人

(3) 小学校教頭代表 1人

(4) 中学校教頭代表 1人

(5) 指導室長・指導主事 3人

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、委員会を代表し、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会の事務を処理するため、書記若干人を置き、委員会の委員のうちから委員長が指名する。

(研究報告)

第5条 研究所は、随時研究報告を行い、その成果を公表する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年2月13日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月15日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のみやま市教育研究所管理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市教育研究所管理規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第18号
平成20年2月13日 教育委員会規則第4号
平成21年4月15日 教育委員会規則第11号
平成23年3月14日 教育委員会規則第2号
平成27年3月17日 教育委員会規則第4号
平成28年5月16日 教育委員会規則第8号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号