○みやま市教育研究所設置条例

平成19年1月29日

条例第81号

(設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行うため、みやま市に教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市教育研究所

みやま市山川町立山1278番地(山川支所内)

(管理)

第3条 みやま市教育研究所(以下「研究所」という。)は、みやま市教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 研究所に、所長及び研究員を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成24年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第27号で平成24年11月26日から施行)

みやま市教育研究所設置条例

平成19年1月29日 条例第81号

(平成24年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第81号
平成24年9月21日 条例第25号