○みやま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成19年1月29日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、みやま市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例32・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「実施機関」とは、みやま市教育委員会をいう。
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるとき、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けた者若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、みやま市証人等の実費弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第46号)の例により費用の弁償を受けることができる。
(一時差止め)
第6条 補償を受ける権利を有する者が正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件の提出をせず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の日の前日までに、合併前の瀬高町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年瀬高町条例第7号)、山川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年山川町条例第4号)又は高田町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年高田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年9月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。