○みやま市教育委員会文書管理規程
平成19年1月29日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市教育委員会事務局及び学校を除く教育機関における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の管理統括)
第2条 文書の管理統括は、教育総務課において行う。
(令2教委訓令3・一部改正)
(準用規定)
第3条 文書の取扱いに関しては、みやま市文書管理規程(平成19年みやま市訓令第5号)の例による。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。